○美咲町有害鳥獣駆逐用煙火消費保安手帳取得補助金交付要綱
令和3年3月29日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農作物等への鳥獣害被害防止対策として、地域において有害鳥獣駆逐活動を行うため煙火消費保安手帳を取得する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。
(交付の対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 美咲町に住所を有する者
(2) 地域で行う有害鳥獣の駆逐活動等に貢献することができる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者
(補助対象経費)
第3条 補助対象とする経費は、つぎのとおりとする。
区分 | 内容 | 補助対象経費 |
取得分 | 火薬類取締法(昭和25年12月20日法律第149号) | 煙火消費保安手帳保安講習受講料 |
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内とし、5,000円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美咲町有害鳥獣駆逐用煙火消費保安手帳取得補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 煙火消費保安手帳の写し
(2) 領収書の写し
第8条 町長は、前条の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町長は補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請等、不正な手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱に定める事項に違反したとき
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から適用とする。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。