○美咲町議会の職員に対する事務委任規則

令和3年3月30日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を議会の職員に委任することを目的とする。

(例外)

第2条 この規則において委任される事務であっても、特に重要と認められる事務については、町長の指示を受け、又は必要に応じて報告しなければならない。

(議会事務局長に委任する事務)

第3条 議会事務局長に委任する事務は、次に掲げるものとする。

(1) 歳入の調定に関すること。

(2) 1件の金額が300万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(職員の併任)

第4条 前条の規定により、委任事務を執行する議会の職員は、その職にある間、その者のある職に相当する町長部局の職員に併任されたものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

美咲町議会の職員に対する事務委任規則

令和3年3月30日 規則第15号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和3年3月30日 規則第15号