○美咲町職員希望降格制度実施要綱

令和2年12月28日

訓令第53号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の降格(美咲町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年美咲町規則第21号。以下「規則」という。)第2条第1項第3号に規定するものをいう。以下同じ。)に関する希望を尊重し、これを承認することにより、職員の心身の負担を軽減するとともに勤務意欲の向上を図り、もって組織の活性化を推進することを目的とする。

(対象となる職員)

第2条 降格を希望することができる職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 職責の増大に伴い、その職責を果たすことが身体的、精神的に困難であると感じる者

(2) 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 前2号に掲げるもののほかその職責を果たすことが困難であると感じる者

(対象者の範囲)

第3条 降格を希望することができる職員の範囲は、美咲町職員の給与に関する条例(平成17年美咲町条例第54号)別表第1のうち、給料表(一)等級別基準職務表3級以上の職員とする。

(希望の申出)

第4条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(様式第1号)により総務課長を経由して任命権者へ申し出なければならない。

(申出の承認)

第5条 任命権者は、職員から降格希望申出書の提出があったときは、降格の適否について判定し、その結果を降格承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。ただし、町長以外の任命権者が判定する場合は、事前に町長と協議するものとする。

(降格の時期)

第6条 任命権者は、降格希望を承認したときは、原則として承認日以後の最初の定期人事異動時に降格させるものとする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、この限りではない。

(降格後の給料月額)

第7条 降格後の給料月額は、規則第22条の規定にかかわらず、当該職員に適用される級の1級下位の級における降格の日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近下位の額の号給)の8号給から12号給下位の範囲内で任命権者が決定する。

2 2級以上下位の職務の級に降格後の給料月額は、それぞれ前項による1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(降格後の昇格)

第8条 降格した職員は、降格後に第2条各号に該当する者でなくなった場合で昇格を希望するときは、昇格希望申出書(様式第3号)により総務課長を経由して任命権者へ申し出なければならない。

2 任命権者は、前項の規定による申し出があったときは、その適否を判定し、当該職員を昇格させることができる。ただし、町長以外の任命権者が判定する場合は、事前に町長と協議するものとする。

(その他)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(美咲町希望降格制度実施要領の廃止)

2 美咲町希望降格制度実施要領(平成27年美咲町訓令第6号)は、廃止する。

(令和3年10月14日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町職員希望降格制度実施要綱

令和2年12月28日 訓令第53号

(令和4年4月1日施行)