○美咲町議会議員及び美咲町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例施行規則
令和2年12月1日
選挙管理委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町議会議員及び美咲町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和2年美咲町条例第27号。以下「公営条例」という。)第12条の規定により、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関し必要な事項を定める。
(選挙運動用ポスターの作成の公費負担の限度額)
第7条 公営条例第11条の規定により選挙運動用ポスターを作成する場合の公費負担の限度額は、候補者1人について、単価の限度額に選挙運動用ポスターの作成枚数(当該作成枚数が、当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数に相当する数を超える場合には、当該相当する数)を乗じて得た金額とする。
附則
この規則は、公職選挙法の一部を改正する法律(令和2年法律第45号)の施行の日から施行し、この規則の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規則の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月1日選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月18日選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。