○母子健康包括支援センター設置要綱

令和2年11月30日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩み等に対応するため、保健師等が専門的な見地から相談支援を実施し、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を行うため、母子保健法第22条に基づく母子健康包括支援センター(以下「センター」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美咲町子育て世代包括支援センター「たんぽぽ」

(2) 位置 美咲町原田1735番地(美咲町本庁舎内)

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て期 18歳未満の児童を養育する期間をいう。

(2) 妊婦 妊娠中又は産後1年以内の女子をいう。

(3) 妊産婦等 妊婦並びに同一世帯に属する子育て期の子ども及びその保護者をいう。

(4) 乳幼児等 小学校就学の始期に達するまでの児童

(業務内容)

第4条 本業務内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 妊婦及び乳幼児等を核に、妊産婦等の実情の把握に関すること

(2) 妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導を行うこと

(3) 子育てに関する支援プランの策定に関すること

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと

(5) 妊産婦等の支援台帳の作成に関すること

(6) 母子保健サービス等に関する情報提供に関すること

(7) 子育て支援に関すること

(8) 前各号に掲げるもののほか、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援に必要なこと

(対象者)

第5条 本業務の対象者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 美咲町に住所を有する妊産婦等とする。

(2) その他、町長は必要と認めた者

(職員の配置等)

第6条 センターにコーディネーターとして、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 保健師等の母子保健事業に関する専門的知識を有する職員

(2) 前号に掲げる保健師等に加え、必要に応じ、センター運営に関する関係部署の専門的知識を有する職員

(3) センターの事務局は、庁内健康推進課に置き、健康推進課長がセンター長を兼任し、前号の職員と連携しながら運営していくものとする。

(関係機関等との連携)

第7条 センターと関係機関等との連携は、次の各号に掲げるものとする。

(1) センターは、切れ目のない支援に必要な事業(業務)を実施するため、関係機関、関係者等との連携を図り、事業(業務)を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。

(2) センターは、事業(業務)の実施に必要な対象者の情報を本人の同意を原則として、関係機関等と迅速かつ積極的に共有し連携を図るものとする。

(守秘義務)

第8条 センターの事業(業務)に従事する者(以下「従事者」という。)は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(資質・技能等の向上)

第9条 従事者は、有する資格や知識・経験に応じて、本事業(業務)を実施するに当たり共通して必要となる知識や技術を身につけ、かつ常に資質・技術等を向上させるために努めなければならない。

(補則・その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

母子健康包括支援センター設置要綱

令和2年11月30日 告示第104号

(令和2年12月1日施行)