○美咲町職員の条件付採用に関する規則

令和2年9月8日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定に基づき、職員の条件付採用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条件付採用期間)

第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間条件付のものとする。

2 前項の条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式のものとする。

(勤務実績の報告及び任命権者の義務)

第3条 条件付採用期間中の職員(以下「該当職員」という。)の所属長は、条件付採用期間の終了14日前までに条件付採用期間勤務実績報告書(様式第1号)により、該当職員の勤務実績その他必要な事項について、総務課長を通じ任命権者に報告しなければならない。

2 総務課長は、所属長から提出された様式第1号の内容を精査し、任命権者に報告しなければならない。

3 任命権者は、前2項の報告に基づき該当職員について免職又は条件採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置を採らなければならない。

4 前項の規程により免職となる該当職員には、任命権者は免職通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第4条 第2条第1項の規定にかかわらず、条件付採用期間終了の際、病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たないときは、90日に達するまでその条件付採用期間を延長するものとする。

2 前項に定めるもののほか、任命権者は、能力の実証が十分でないと認められる場合又はその他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年を超えない範囲内で延長することができる。

3 前2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、任命権者は、該当職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(この規則の実施に関し必要な事項)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行し、施行の際に現に条件付採用期間中の職員については、この規則を適用するものとする。

(美咲町職員の条件付任用の期間の延長に関する規則の廃止)

2 美咲町職員の条件付任用の期間の延長に関する規則(平成17年美咲町規則第35号)は、廃止する。

(令和4年3月30日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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美咲町職員の条件付採用に関する規則

令和2年9月8日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)