○美咲町修学旅行中止に伴うキャンセル料等補助金交付要綱

令和2年7月20日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美咲町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)が新型コロナウイルス感染症感染防止対策として修学旅行の中止又は延期等により発生した経費を町が補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「修学旅行」とは、美咲町立学校管理規則(平成17年美咲町教育委員会規則第9号。以下「管理規則」という。)第4条第1項に規定する修学旅行をいう。ただし、臨海学校及び林間学校は除く。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、学校の学校長の決定により中止及び延期された修学旅行について参加の申込みをしていた当該学校に所属する児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者等及び引率教職員とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策による措置により、修学旅行が中止又は延期等となった場合に発生する経費のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 修学旅行の中止に伴うキャンセル料

(2) 修学旅行の延期に伴う交通費、宿泊費等の追加料金

(3) 新型コロナウイルス感染症感染防止対策として修学旅行の旅行先の変更に伴い発生した増額経費

(4) 新型コロナウイルス感染症感染防止のため欠席した児童等により生じた保護者等負担の割り増し経費

(5) その他町長が必要と認めた経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費の全額とする。

(交付申請等の委任)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、当該補助金の交付の申請に関する権限及び請求に関する権限を、当該補助対象者に係る児童等が所属する学校の学校長(以下「補助金受任者」という。)に委任するものとする。

2 前項の規定による委任は、修学旅行中止に伴うキャンセル料等補助金交付申請等に係る委任状(様式第1号。以下「委任状」という。)を補助金受任者に提出することにより行うものとする。

(交付の申請)

第7条 補助金受任者は、前条第2項の規定による委任状の提出を受けたときは、修学旅行中止に伴うキャンセル料等補助金交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類等を添付して、町長に補助金の交付を申請しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る領収書その他の支出を証すべき書面

(2) 当該修学旅行に係る計画の写し

(3) 当該学校における補助対象者の名簿

(4) 当該委任状

(5) その他町長が必要と認める資料

(交付の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を審査の上、速やかに補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、速やかに修学旅行中止に伴うキャンセル料等補助金交付可否決定通知書(様式第3号)により当該決定に係る補助金受任者に通知するものとする。

(交付の請求)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた補助金受任者(以下「交付決定者」という。)が当該補助金の交付を受けようとするときは、修学旅行中止に伴うキャンセル料等補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第10条 町長は、補助対象者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合においては、速やかに理由を付した書面により当該取消しに係る補助対象者又は補助金受任者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、当該取消しに係る補助対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

1 この告示は、告示の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。

2 この告示は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。

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美咲町修学旅行中止に伴うキャンセル料等補助金交付要綱

令和2年7月20日 教育委員会告示第6号

(令和2年7月20日施行)