○美咲町柵原地域義務教育学校開校準備委員会設置要綱
令和2年6月19日
教育委員会告示第2号
(目的及び設置)
第1条 この告示は、柵原西小学校、柵原東小学校、柵原中学校及び柵原学校給食共同調理場を統合し新設する義務教育学校(以下「義務教育学校」という。)の開校にあたり必要な事項を調査・検討するため、美咲町柵原地域義務教育学校開校準備委員会(以下「委員会」という。)を設置し、組織及び運営に関する必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 義務教育学校の建設に関すること
(2) 義務教育学校の開校に向けた準備に関すること
(3) 前号に掲げるもののほか、委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること
2 委員会は、教育委員会の求めた事項について調査・検討を行い、その経過及び結果を教育委員会へ報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は25人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 有識者
(3) 美咲町柵原地域自治会長(コミュニティ組織代表者含む)
(4) 美咲町柵原中学校区小中学校保護者代表
(5) 美咲町柵原中学校区保育園保護者代表
(6) 美咲町柵原中学校区小中学校長
(7) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、義務教育学校開校の日までとする。
2 教育委員会は、特定の地位又はその職(以下「地位等」という。)にあるため委員となった者が、当該地位等に該当しなくなったときは、委員の職を辞したものとみなし、当該地位等にある者を委員として委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。
2 会議は委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を要請し、説明又は意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第7条 委員会は、所掌事項の推進のため、専門的に調査・検討を行う専門部会を設置することができる。
2 専門部会は、委員会の指示により、所掌事項に係る資料収集、相互間の連絡調整及び関連する業務を行うものとし、その経過及び結果を委員会へ報告するものとする。
(1) 総務・PTA部会
(2) カリキュラム部会
(3) 施設・備品部会
(4) 通学部会
4 専門部会に、部会長及び副部会長を置き、部会委員の互選によりこれを定める。
5 部会長は、会務を総理し、専門部会を代表する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 専門部会の会議は、部会長が招集し、議長となる。
8 部会長は、必要があると認めるときは、会議に部会委員以外の者の出席を要請し、説明又は意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第8条 委員及び部会委員は、委員会及び専門部会において知り得た個人的な情報等を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 委員会及び専門部会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年6月19日から施行する。
附則(令和2年7月16日教委告示第5号)
この告示は、告示の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。
附則(令和3年2月1日教委告示第3号)
この告示は、告示の日から施行し、令和3年2月1日から適用する。
別表(第7条関係)
部会名 | 調査・検討事項 |
総務・PTA部会 | ○ 校名・校章・校歌・制服等に関すること ○ PTA組織に関すること ○ 他の部会に属さないこと |
カリキュラム部会 | ○ 学校経営方針・カリキュラムの編成・学校組織・学校行事等に関すること |
施設・備品部会 | ○ 新設する校舎等学校施設に関すること ○ 備品の購入・既存備品の継続利用計画に関すること |
通学部会 | ○ 通学路・通学方法等に関すること |