○美咲町生涯学習推進会議設置要綱

令和2年6月19日

教育委員会訓令第1号

(目的及び設置)

第1条 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)の規定に基づく美咲町生涯学習基本計画(以下「計画」という。)について、本町の生涯学習の推進に係る諸問題への対応を中期的視点に立ち、総合的に企画及び調査を図り、具体的な施策及び事業を展開するため、美咲町生涯学習推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議の所掌する事務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 計画策定の推進に関すること。

(2) 計画の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 会議は、議長、副議長及び委員をもって組織する。

2 議長は、教育長をもって充て、会議を総括する。

3 副議長は、政策推進監をもって充て、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、次に掲げる者を充職として充てる。

(1) 教育長

(2) 政策推進監

(3) 地域みらい課長

(4) くらし安全課長

(5) 住民税務課長

(6) 健康推進課長

(7) 旭総合支所地域振興課長

(8) 柵原総合支所地域振興課長

(9) 福祉事務所長

(10) 教育総務課長

(11) 生涯学習課長

(会議)

第4条 本部は、本部長が招集する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、委員以外者に対して本部の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 本部の庶務は、生涯学習課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日教委訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

美咲町生涯学習推進会議設置要綱

令和2年6月19日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年6月19日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月1日 教育委員会訓令第2号