○美咲町生涯学習推進会議設置要綱
令和2年6月19日
教育委員会訓令第1号
(目的及び設置)
第1条 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)の規定に基づく美咲町生涯学習基本計画(以下「計画」という。)について、本町の生涯学習の推進に係る諸問題への対応を中期的視点に立ち、総合的に企画及び調査を図り、具体的な施策及び事業を展開するため、美咲町生涯学習推進会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議の所掌する事務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 計画策定の推進に関すること。
(2) 計画の推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 会議は、議長、副議長及び委員をもって組織する。
2 議長は、教育長をもって充て、会議を総括する。
3 副議長は、政策推進監をもって充て、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、次に掲げる者を充職として充てる。
(1) 教育長
(2) 政策推進監
(3) 地域みらい課長
(4) くらし安全課長
(5) 住民税務課長
(6) 健康推進課長
(7) 旭総合支所地域振興課長
(8) 柵原総合支所地域振興課長
(9) 福祉事務所長
(10) 教育総務課長
(11) 生涯学習課長
(会議)
第4条 本部は、本部長が招集する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、委員以外者に対して本部の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 本部の庶務は、生涯学習課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月1日教委訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。