○美咲町庁舎等整備推進本部設置要綱

令和2年6月22日

訓令第39号

(設置)

第1条 庁舎及び庁舎周辺エリア整備を全庁的に取り組み、総合的かつ計画的に推進するため、美咲町庁舎等整備推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 庁舎及び庁舎周辺エリア整備についての重要事項の調査及び研究に関すること。

(2) 庁舎等整備基本構想並びに基本計画の策定に関すること。

(3) 庁舎等整備についての総合調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎等整備のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職員をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、会務を総理し、本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、教育長、総務課長の順序でその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者を出席させ、説明させ、又は意見を述べさせることができる。

(検討委員会)

第6条 本部は、本部における所掌事項について、調査及び検討を行わせるため、美咲町みらいデザイン検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、地域みらい課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

政策推進監 総務課長 理財課長 地域みらい課長 くらし安全課長 税務課長 住民生活課長 長寿しあわせ課長 健康推進課長 こども笑顔課長 上下水道課長 産業観光課長 建設課長 みさき共創室長 会計課長 福祉事務所長 議会事務局長 教育総務課長 生涯学習課長 旭総合支所長 柵原総合支所長

美咲町庁舎等整備推進本部設置要綱

令和2年6月22日 訓令第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年6月22日 訓令第39号
令和5年3月30日 訓令第4号