○美咲町職員のパワー・ハラスメントの防止等に関する要綱

令和2年5月22日

訓令第36号

(目的)

第1条 この訓令は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、パワー・ハラスメントの防止のための措置及びパワー・ハラスメントが行われた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パワー・ハラスメント 職員に対し職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動

(2) パワー・ハラスメントに起因する問題 パワー・ハラスメントのため、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害すること及びパワー・ハラスメントへの対応に起因して、職員がその勤務条件につき不利益をうけること。

(町長の責務)

第3条 町長は、職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、パワー・ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、パワー・ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 町長は、職員が他の地方公共団体に属する職員(以下「他団体の職員」という。)からパワー・ハラスメントを受けたとされる場合には、当該他団体に関わる長に対し、当該他団体の職員に対する調査を行うよう要請するとともに、必要に応じて当該他団体の職員に対する指導等の対応を行うよう求めなければならない。

3 町長は、パワー・ハラスメントの防止に関する相談及び苦情の申出(以下「相談等」という。)、当該相談等に係る調査への協力その他パワー・ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(職員及び管理監督者の責務)

第4条 職員は次条の規定による指針の定めるところに従い、パワー・ハラスメントを行わないように注意しなければならない。

2 職員を管理監督する地位にある者(以下「管理監督者」という。)はパワー・ハラスメントの防止のため、良好な勤務環境を確保するよう努めるとともに、パワー・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合には、苦情相談に係る問題を解決するため、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員に対する指針)

第5条 町長は、パワー・ハラスメントを防止しパワー・ハラスメントに関する問題を解決するために職員が認識すべき事項について指針を定め、周知徹底を図るものとする。

(研修等)

第6条 町長は、パワー・ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2 町長は、パワー・ハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。

(苦情相談への対応)

第7条 町長は、パワー・ハラスメントに関する苦情相談が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置し、相談員が苦情相談を受ける日時及び場所を指定する等必要な体制を整備し、これを職員に対し明示するものとする。

2 相談員は、相談等に係る問題の事実関係の確認及び当該相談等に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するように努めるものとする。この場合において、相談員は、別に定める指針に十分留意しなければならない。

(個人情報の保護等)

第8条 相談員は、パワー・ハラスメントに関する相談等に対応するに当たって、職員の個人情報に十分配慮し、知り得た秘密は厳守しなければならない。

(対応措置)

第9条 相談員は、事実関係の公正な調査により、パワー・ハラスメントの事実が確認された場合は、パワー・ハラスメントを行った職員に対し服務規律違反として、必要かつ適切な範囲で懲戒等の処分を行うよう町長に対して上申することができる。

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

美咲町職員のパワー・ハラスメントの防止等に関する要綱

令和2年5月22日 訓令第36号

(令和2年6月1日施行)