○美咲町職員の時差出勤に関する要綱
令和2年4月30日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の健康管理、公務能率の向上及び時間外勤務の縮減に資するため、職員の時差出勤に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において時差出勤とは、美咲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美咲町条例第44号。以下「条例」という。)及び美咲町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年美咲町規則第38号)に基づき定められた勤務時間及び休憩時間を変更する制度をいう。
(1) 公務の運営上必要と認められるとき。
(2) 職員が育児、介護、自己啓発その他の理由により時差出勤を申し出た場合であって、所属長が公務の運営に支障がないと認めたとき。
2 所属長は、公務の運営上やむを得ないと認めるときは、あらかじめ総務課長の確認を受けた上で、勤務時間等の区分に関わらず、時差出勤を命じることができる。
(報告)
第4条 所属長は、時差出勤を命じた場合は、当該月の翌月5日までに、時差出勤結果報告書(様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 勤務時間の割り振り | 休憩時間 |
A型 | 午前6時から午後2時45分まで | 午後0時から1時間 |
B型 | 午前6時30分から午後3時15分まで | 〃 |
C型 | 午前6時45分から午後3時30分まで | 〃 |
D型 | 午前7時から午後3時45分まで | 〃 |
E型 | 午前7時30分から午後4時15分まで | 〃 |
F型 | 午前8時から午後4時45分まで | 〃 |
G型 | 午前9時から午後5時45分まで | 〃 |
H型 | 午前9時30分から午後6時15分まで | 〃 |
I型 | 午前10時から午後6時45分まで | 午後1時から1時間 |
J型 | 午前10時30分から午後7時15分まで | 〃 |
K型 | 午前11時から午後7時45分まで | 午後5時15分から1時間 |
L型 | 午前11時30分から午後8時15分まで | 〃 |
M型 | 午後0時から午後8時45分まで | 〃 |
N型 | 午後0時30分から午後9時15分まで | 〃 |
O型 | 午後1時から午後9時45分まで | 〃 |
P型 | 午後1時15分から午後10時まで | 〃 |
Z型 | A型からP型に定めのない執務時間で、公務の運営上やむを得ない場合に勤務する時間 |