○美咲町職員の時差出勤に関する要綱

令和2年4月30日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の健康管理、公務能率の向上及び時間外勤務の縮減に資するため、職員の時差出勤に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において時差出勤とは、美咲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美咲町条例第44号。以下「条例」という。)及び美咲町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年美咲町規則第38号)に基づき定められた勤務時間及び休憩時間を変更する制度をいう。

(時差出勤命令)

第3条 所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、別表に定める勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)の区分により職員(保育士、調理員、校務員及び会計年度任用職員を除く。以下同じ。)に対して時差出勤を命じることができる。

(1) 公務の運営上必要と認められるとき。

(2) 職員が育児、介護、自己啓発その他の理由により時差出勤を申し出た場合であって、所属長が公務の運営に支障がないと認めたとき。

2 所属長は、公務の運営上やむを得ないと認めるときは、あらかじめ総務課長の確認を受けた上で、勤務時間等の区分に関わらず、時差出勤を命じることができる。

3 所属長は、前2項に規定する命令を行う場合は、あらかじめ時差出勤命令簿(様式第1号)により職員に明示しなければならない。

4 所属長は、公務の運営上特にやむを得ないと認めるときは、第1項又は第2項の規定による時差出勤命令を変更し、又は取り消すことができる。

(報告)

第4条 所属長は、時差出勤を命じた場合は、当該月の翌月5日までに、時差出勤結果報告書(様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年5月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

勤務時間の割り振り

休憩時間

A型

午前6時から午後2時45分まで

午後0時から1時間

B型

午前6時30分から午後3時15分まで

C型

午前6時45分から午後3時30分まで

D型

午前7時から午後3時45分まで

E型

午前7時30分から午後4時15分まで

F型

午前8時から午後4時45分まで

G型

午前9時から午後5時45分まで

H型

午前9時30分から午後6時15分まで

I型

午前10時から午後6時45分まで

午後1時から1時間

J型

午前10時30分から午後7時15分まで

K型

午前11時から午後7時45分まで

午後5時15分から1時間

L型

午前11時30分から午後8時15分まで

M型

午後0時から午後8時45分まで

N型

午後0時30分から午後9時15分まで

O型

午後1時から午後9時45分まで

P型

午後1時15分から午後10時まで

Z型

A型からP型に定めのない執務時間で、公務の運営上やむを得ない場合に勤務する時間


画像

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美咲町職員の時差出勤に関する要綱

令和2年4月30日 訓令第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和2年4月30日 訓令第31号
令和4年3月30日 訓令第4号
令和5年3月30日 訓令第4号