○美咲町みらいデザイン検討委員会設置要綱

令和2年8月26日

告示第87号

(設置)

第1条 庁舎及び周辺エリア整備に関し、必要な事項を検討するため、美咲町みらいデザイン検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について意見・助言等を行う。

(1) 庁舎及び庁舎周辺エリア整備の基本構想・基本計画に関すること。

(2) その他庁舎及び周辺エリア整備に関して必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 自治組織の代表者

(2) 町民等団体の代表者

(3) 有識者又は学識経験者

(4) その他町長が必要と認める者

3 委員会は、必要な意見や助言を求めるため、専門的見識を有するアドバイザーを置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、令和4年3月31日までとする。

2 事故、その他の事由で、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長、副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

(職務)

第6条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(報告)

第9条 委員長は、第2条に規定する所掌事項について、その検討結果を町長に報告するものとする。

(守秘義務)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、地域みらい課において処理する。

(委員会の解散)

第12条 委員会は、第2条に定める任務が終了したとき、解散する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年8月28日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日以後、最初に開催される委員会は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(令和4年1月17日告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

美咲町みらいデザイン検討委員会設置要綱

令和2年8月26日 告示第87号

(令和4年1月17日施行)