○美咲町学生等生活支援給付金交付要綱

令和2年7月29日

告示第85号

(目的)

第1条 この要綱は、大学生等が新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少等経済的理由により就学の継続を断念することのないよう実施する学生等生活支援給付金(以下「給付金」という。)給付事業について、必要な事項を定める。

(給付対象者)

第2条 給付金の給付対象となる者は、以下の要件をすべて満たすものとする。

(1) 大学、短期大学、大学院、高等専門学校(1年生から3年生を除く)、専修学校、職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校、予備校等に在学する者

(2) 美咲町の住民基本台帳に記録されている扶養者がいる者

(3) 美咲町高校生等みらい応援給付金の給付を受けていない者

2 前項第2号に掲げる住民基本台帳への記録は、令和2年4月1日以前から申請日にかけて引き続き記録されているものとする。

3 その他、町長が認めるもの。

(給付額)

第3条 給付金の給付額は5万円とする。

(給付申請)

第4条 給付対象者は、給付金の給付を受けようとするときは、美咲町学生等生活支援給付金申請書(様式第1号)次の各号に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 在学証明書又は学生証の写し

(2) 受給対象者本人の健康保険被保険者証の写し

(3) 申請者名義の振込先口座の通帳又はキャッシュカードの写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 給付金の申請期間は、令和2年7月29日から令和2年10月31日までとする。

(代理による申請)

第5条 第2条第1号に規定する者に代わり、代理人として受給ができる者は、美咲町の住民基本台帳に記録されている扶養者とする。

2 代理人が給付金を受給するときは、当該代理人は受給対象者から委任を受けなければならないものとする。

(給付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容の調査及び審査を行い、適当であると認めるときは、美咲町学生等生活支援給付金給付定通知書(様式第2号)により、給付対象者又は扶養者に通知するものとする。

2 町長は、前項の調査及び審査により、給付することが適当でないと認めるときは、美咲町学生等生活支援給付金不給付決定通知書(様式第3号)により、給付対象者又は扶養者に通知するものとする。

(給付決定の取消し)

第7条 町長は、給付対象者が次のいずれかに該当するときは、給付金の給付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱その他関係法令に違反したとき。

2 町長は、前項の取り消しを決定したときは、美咲町学生等生活支援給付金給付決定取消通知書(様式第4号)により、給付対象者又は扶養者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第8条 町長は、給付金の交付の決定を取り消したときにおいて、既に給付金が給付されているときは、期限を定めてその返還を給付対象者又は扶養者に求めることができる。

2 前項に規定する返還の命令は、美咲町学生等生活支援給付金返還命令書(様式第5号)により行うものとする。

(状況報告及び調査)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、給付対象者又は扶養者に対し、第2条に掲げる要件の該当に関する報告を求め、又は調査することができる。また、状況によっては面接を行うことができる。

2 給付対象者又は扶養者は、前項の報告及び調査を拒んではならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年7月29日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和2年10月31日限りその効力を失う。

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美咲町学生等生活支援給付金交付要綱

令和2年7月29日 告示第85号

(令和2年7月29日施行)