○美咲町社会生活維持業務安定継続支援給付金支給事業実施要綱
令和2年7月29日
告示第78号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物を含む一般廃棄物を安定的に収集運搬する美咲町一般廃棄物収集運搬業務受託者に対し、防護具の購入等感染予防対策に活用する給付金を支給する事業に関し、必要な事項を定める。
(1) 社会生活維持業務安定継続支援給付金 前条の目的を達するために、美咲町(以下「町」という。)によって贈与される給付金(以下「給付金」という。)をいう。
(2) 支給対象者 令和2年度における、美咲町一般廃棄物収集運搬業務を受託する事業者をいう。
(給付金の支給等)
第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、1事業者あたり20万円とする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第4条 給付金に係る町の申請受付開始日は、令和2年8月3日からとする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和2年12月28日までとする。
(申請及び支給の方式)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美咲町社会生活維持業務安定継続支援給付金給付申請書(以下「申請書」という。)により申請を行う。
2 申請者による申請は、窓口提出又は郵送提出によるものとし、支給方法は、口座振替により行う。
(支給の決定)
第6条 町長は、前条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定し、支給を決定した時は、当該支給対象者に対し、給付金を支給する。
2 前項の審査の結果、不支給を決定した時は、速やかに、美咲町社会生活維持業務安定継続支援給付金不支給通知書を当該申請者あてに通知するものとする。
2 町長が前条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年8月3日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。