○美咲町地域福祉計画策定・推進委員会設置要綱

令和2年4月30日

告示第52号

(目的及び設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく美咲町地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定し、地域福祉に関する施策を効果的に推進するため、美咲町地域福祉計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会の所掌する事務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、推進会議の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充て、委員会を総括する。

3 副委員長は、政策推進監又は総務課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、次に掲げる者を充職として充てる。

(1) 副町長

(2) 政策推進監

(3) 総務課長

(4) 理財課長

(5) 地域みらい課長

(6) くらし安全課長

(7) 住民生活課長

(8) 長寿しあわせ課長

(9) 健康推進課長

(10) こども笑顔課長

(11) 福祉事務所長

(12) 旭総合支所地域振興課長

(13) 柵原総合支所地域振興課長

(14) 教育総務課長

(15) 生涯学習課長

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外者に対して委員会の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、長寿しあわせ課において処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、令和2年4月30日から施行する。

(令和4年3月15日告示第15号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第27号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年7月17日告示第87―2号)

この告示は、令和6年7月17日から施行する。

美咲町地域福祉計画策定・推進委員会設置要綱

令和2年4月30日 告示第52号

(令和6年7月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年4月30日 告示第52号
令和4年3月15日 告示第15号
令和5年3月31日 告示第27号
令和6年7月17日 告示第87号の2