○美咲町地域福祉計画策定・推進委員会設置要綱

令和2年4月30日

告示第52号

(目的及び設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく美咲町地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定し、地域福祉に関する施策を効果的に推進するため、美咲町地域福祉計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会の所掌する事務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、推進会議の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充て、委員会を総括する。

3 副委員長は、政策推進監又は総務課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、次に掲げる者を充職として充てる。

(1) 副町長

(2) 政策推進監

(3) 総務課長

(4) 福祉事務所長

(5) 健康推進課長

(6) 理財課長

(7) 地域みらい課長

(8) くらし安全課長

(9) 住民生活課長

(10) 教育総務課長

(11) 生涯学習課長

(12) 旭総合支所地域振興課長

(13) 柵原総合支所地域振興課長

(14) 長寿しあわせ課長

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外者に対して委員会の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、長寿しあわせ課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、令和2年4月30日から施行する。

(令和4年3月15日告示第15号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第27号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

美咲町地域福祉計画策定・推進委員会設置要綱

令和2年4月30日 告示第52号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年4月30日 告示第52号
令和4年3月15日 告示第15号
令和5年3月31日 告示第27号