○美咲町地域まちづくり会議設置要綱
令和2年4月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、美咲町のまちづくりを進めるための具体的な方策を検討し、美咲町が推進する小規模多機能自治を実現するため、美咲町地域まちづくり会議(以下「まちづくり会議」という。)を設置し、組織及び運営に関する必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 まちづくり会議は、次に掲げる事項について検討を行うものとする。
(1) 自主活動組織の運営、活動に関する事項
(2) 少子・高齢化に対応したまちづくりの推進に関する事項
(3) 美咲町のまちづくりへの意見、提案に関する事項
(4) その他、まちづくりに必要と認められる事項
(組織)
第3条 まちづくり会議は、委員20名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるものをもって構成し、町長が委嘱する。
(1) 別表に掲げる自主活動組織が推薦するもの 各1名
(2) 学識経験を有するもの 3名以内
(3) その他、町長が認めるもの 4名以内
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 まちづくり会議に会長及び副会長各1名を置き、会長及び副会長は委員の互選によりこれを決定する。
2 会長は、まちづくり会議を総括し、会務を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 まちづくり会議は、会長が招集しその議長となる。
2 会長は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 まちづくり会議は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 まちづくり会議の庶務は、地域みらい課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
番号 | 自主活動組織名 | 備考 |
1 | 加美まちづくり協議会 | 加美地区(9自治会) |
2 | 三保協議会 | 三保地区(5自治会) |
3 | 打穴協働のまちづくり協議会 | 打穴地区(4自治会) |
4 | 大垪和協働のまちづくり協議会 | 大垪和地区(6自治会) |
5 | 倭文西まちづくり協議会 | 倭文西地区(5自治会) |
6 | 西川地区協働のまちづくり推進協議会 | 西川地区(4自治会) |
7 | 垪和地区協働のまちづくり推進協議会 | 垪和地区(5自治会) |
8 | 江与味自治会 | 江与味地区(1自治会) |
9 | 北和気コミュニティ推進協議会 | 北和気地区(9自治会) |
10 | 南和気コミュニティ協議会 | 南和気地区(11自治会) |
11 | 吉岡コミュニティ推進協議会 | 吉岡地区(9自治会) |
12 | 柵原本庁地区活性化協議会 | 本庁地区(9自治会) |
13 | 飯岡地区コミュニティ推進協議会 | 飯岡地区(4自治会) |