○美咲町地域まちづくり会議設置要綱

令和2年4月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、美咲町のまちづくりを進めるための具体的な方策を検討し、美咲町が推進する小規模多機能自治を実現するため、美咲町地域まちづくり会議(以下「まちづくり会議」という。)を設置し、組織及び運営に関する必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 まちづくり会議は、次に掲げる事項について検討を行うものとする。

(1) 自主活動組織の運営、活動に関する事項

(2) 少子・高齢化に対応したまちづくりの推進に関する事項

(3) 美咲町のまちづくりへの意見、提案に関する事項

(4) その他、まちづくりに必要と認められる事項

(組織)

第3条 まちづくり会議は、委員20名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるものをもって構成し、町長が委嘱する。

(1) 別表に掲げる自主活動組織が推薦するもの 各1名

(2) 学識経験を有するもの 3名以内

(3) その他、町長が認めるもの 4名以内

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 まちづくり会議に会長及び副会長各1名を置き、会長及び副会長は委員の互選によりこれを決定する。

2 会長は、まちづくり会議を総括し、会務を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 まちづくり会議は、会長が招集しその議長となる。

2 会長は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 まちづくり会議は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 まちづくり会議の庶務は、地域みらい課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

自主活動組織名

備考

1

加美まちづくり協議会

加美地区(9自治会)

2

三保協議会

三保地区(5自治会)

3

打穴協働のまちづくり協議会

打穴地区(4自治会)

4

大垪和協働のまちづくり協議会

大垪和地区(6自治会)

5

倭文西まちづくり協議会

倭文西地区(5自治会)

6

西川地区協働のまちづくり推進協議会

西川地区(4自治会)

7

垪和地区協働のまちづくり推進協議会

垪和地区(5自治会)

8

江与味自治会

江与味地区(1自治会)

9

北和気コミュニティ推進協議会

北和気地区(9自治会)

10

南和気コミュニティ協議会

南和気地区(11自治会)

11

吉岡コミュニティ推進協議会

吉岡地区(9自治会)

12

柵原本庁地区活性化協議会

本庁地区(9自治会)

13

飯岡地区コミュニティ推進協議会

飯岡地区(4自治会)

美咲町地域まちづくり会議設置要綱

令和2年4月1日 告示第44号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和2年4月1日 告示第44号