○美咲町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美咲町条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は別表第1に定める等級別基準職務表によるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条及び第7条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に2を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。ただし、継続する再度の任用の場合は、再度の任用前の号給の号数に、当該任用前の年度の経験月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に3を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

2 初任時及び継続しない再度の任用時、経験年数として号給に加えることのできる期間は、会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数のほか、職務上直接役に立つと認められる期間を経験年数とすることができる。ただし、任用日以前10年までの期間とする。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 フルタイム会計年度任用職員でその任期が6月に満たないものについては、第6条の規定は、適用しない。

(パートタイム会計年度任用職員となったものの号給)

第9条 パートタイム会計年度任用職員となった者の号給は、第4条の規定を準用する。

第10条 パートタイム会計年度任用職員(次に掲げる職員を除く。)となった者の号給については、第6条の規定を準用する。

(1) パートタイム会計年度任用職員で、1週間の勤務時間が20時間未満のもの

(2) パートタイム会計年度任用職員で、日額又は時間額で報酬が定められているもの(町長が別に定めるものを除く。)

(3) パートタイム会計年度任用職員で、その任期が6月に満たないもの

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第11条 条例第23条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が29時間未満の者とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第12条 条例第24条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の15日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月の10日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第13条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第14条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、美咲町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年美咲町規則第23号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償)

第15条 条例第27条第2項に規定する額は、給与条例第12条の3第2項第2号に定める区分に応じた基準額を21で除した金額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた金額)とする。ただし、同条例第12条の3第2項第2号に定める額を超えることはできない。

(給料の改定の時期)

第16条 条例又は条例に基づく規則(以下「条例等」という。)の改正により他の職員の給与の額等に改定があった場合であって、他の職員の例により定める会計年度任用職員の給与の額等を改定する必要があるときにおける当該給与改定については、改正後の条例等の施行の日(以下「施行日」という。)の翌年度以降の給与(施行日が4月1日であるときは施行日以降の給与)について行うものとする。

(給与の支給)

第17条 会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員の例による。

(雑則)

第18条 この規則の施行定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(号給決定の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行の日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した場合は、現給を下回らない額とし、号給を決定する。

(令和2年11月27日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月1日規則第5号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 等級別基準職務表(第3条関係)

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

別表第2 職種別基準表(第4条関係)

職種

給料表

学歴免許等

基礎号給

上限号給

一般事務

給料表(一)


6

93

保育士

給料表(一)

大学卒

20

93

短大3卒

18

短大2卒

16

栄養士・児童厚生員・司書・社会福祉士

給料表(一)

大学卒

20

93

短大3卒

18

短大2卒

16

保健師・看護師

土木技師・建築技師

給料表(一)


26

93

教諭・講師

給料表(一)


30

93

宿日直員

給料表(一)


2

93

その他の職

給料表(一)


1

93

調理員・校務員

園務員・用務員

運転手・作業員

給料表(二)


18

121

その他の職

給料表(二)


17

121

美咲町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月31日 規則第24号
令和2年11月27日 規則第38号
令和3年3月1日 規則第5号
令和4年3月30日 規則第13号
令和5年3月29日 規則第17号