○美咲町水道事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

令和2年3月24日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 水道事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、美咲町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年美咲町規則第21号)の規定を準用する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

美咲町水道事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

令和2年3月24日 訓令第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
令和2年3月24日 訓令第17号