○美咲町水道事業等職員の給与に関する規程
令和2年3月24日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、美咲町水道事業等職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和元年美咲町条例第34号)の規定に基づき、水道事業等職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の支給)
第2条 水道事業等職員の給与の支給については、町長部局の職員の例による。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
○美咲町水道事業等職員の給与に関する規程
令和2年3月24日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、美咲町水道事業等職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和元年美咲町条例第34号)の規定に基づき、水道事業等職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の支給)
第2条 水道事業等職員の給与の支給については、町長部局の職員の例による。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
令和2年3月24日 訓令第16号
(令和6年4月1日施行)
◆ | 令和2年3月24日 | 訓令第16号 |
◇ | 令和6年3月6日 | 訓令第3号 |