○美咲町水道事業職員被服等貸与規程

令和2年3月24日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業職員(以下「職員」という。)が業務を行うために必要と認める被服等の貸与について必要な事項を定める。

(貸与する職員の範囲)

第2条 被服等を貸与する職員の範囲、貸与する被服等の品目及び貸与期間は別表第1のとおりとし、その数量は各1とする。ただし、上下水道課長又は総合支所職員被服等貸与担当課長(以下「上下水道課長等」という。)は、予算上その他やむを得ない事情があると認めるときは、被服等の数量及び貸与期間を変更することができる。

2 上下水道課長等は、業務上必要があると認めるときは、予算の範囲内において、別表第2に掲げる品目の被服等を貸与するものとする。

3 上下水道課長等は、業務上必要があると認めるときは、予算の範囲内において、前2項に規定する被服等以外の被服等を職員に貸与することができるものとし、その数量及び貸与期間は、前項の例に準じて貸与の都度、上下水道課長等が定める。

(着用期間)

第3条 夏、冬の着用区分のある被服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、上下水道課長等は、気候その他の状況によりこの期間を適宜に伸縮することができる。

(1) 夏服 6月1日から9月30日まで

(2) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで

(貸与の手続)

第4条 第2条の規定により貸与される被服等(以下「貸与品」という。)の貸与を受けようとする職員は、被服等貸与申請書(様式第1号)を上下水道課長等に提出しなければならない。

2 上下水道課長等は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該職員に対して貸与品を貸与するものとする。

(貸与品の取扱い等)

第5条 貸与品の貸与を受けた職員は、その貸与の対象となった業務に従事する場合のほか、当該貸与品を着用してはならない。

2 貸与品の貸与を受けた職員は、当該貸与品を常に善良な管理者の注意をもって管理するとともに、上下水道課長等が特に認めた場合を除きその維持に必要な補修をしなければならない。

3 貸与品の貸与を受けた職員が、貸与期間の満了しない貸与品を故意又は重大な過失により亡失し、又は損傷したときは、速やかに被服等亡失(損傷)報告書(様式第2号)を上下水道課長等に提出しなければならない。この場合において、上下水道課長等は、当該職員に対して必要な弁償をさせるものとする。

4 上下水道課長等は、前項の届出があった場合において、代替品の貸与を要すると認めたときは、再貸与することができるものとする。この場合において、代替品の貸与期間は、その貸与のときから起算するものとする。

(返納及び再貸与)

第6条 貸与品の貸与を受けた職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに被服等返納書(様式第3号)に当該貸与品を添えて返納しなければならない。

(1) 退職したとき。

(2) 業務内容を異にして異動したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、上下水道課長等が貸与品の返納を命じたとき。

2 前項の規定により返納された貸与品を再度貸与する場合におけるその貸与期間は、当該貸与品の残存期間とする。

3 貸与期間の満了した貸与品は、その貸与を受けていた職員が廃棄処分することができる。

(共用被服)

第7条 上下水道課長等は、業務上必要があるときは、被服等を備え付け、必要と認めた業務に従事する職員に対して共用させることができる。

(管理)

第8条 上下水道課長等は、常に被服等の貸与の状況を把握し、その取扱いを厳正にしなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、貸与品の取扱いについては、別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職員の範囲

品目

貸与期間

一般業務に従事する者

作業服

3年

水道関係工事の調査、測量、検査、監督の業務に従事する者

防寒衣

3年

作業服

2年

長靴

2年

別表第2(第2条関係)

手袋、前掛、マスク

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美咲町水道事業職員被服等貸与規程

令和2年3月24日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)