○美咲町水道事業職員の職の設置に関する規程

令和2年3月24日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員で、水道事業管理者の権限を行う町長の事務部局に勤務する職員をもって充てる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は次のとおりとする。

(1) 課長

(2) 副課長

(3) 課長代理

(4) 副参事

(5) 主査

(6) 上席主事

(7) 上席技師

(8) 主事

(9) 技師

(10) 嘱託職員

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

美咲町水道事業職員の職の設置に関する規程

令和2年3月24日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
令和2年3月24日 訓令第14号
令和5年3月30日 訓令第4号