○美咲町水道事業事務決裁規程

令和2年3月24日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 水道事業における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 決裁 水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)がその権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 管理者の権限に属する事務を常時その者に代わり意思決定することをいう。

(3) 代決 管理者又は専決権者が不在のとき、又は事故があるとき、若しくは欠けたときに一時的にこれらの者に代わり意思決定することをいう。

(4) 不在 出張その他の理由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(管理者の決裁事項)

第3条 管理者の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。

(上下水道課長の専決事項)

第4条 上下水道課長(以下「課長」という。)の専決事項は、別表第2のとおりとする。

2 支所課長の専決事項は、水道の管理及び水道料金の賦課徴収並びに督促状の発布とする。

(決裁の手続)

第5条 事務は、原則として、順次係の上席者を経て直接上司の決定及び本庁支所を問わず関係する部署の合議を経て決裁を受けなければならない。

(代決)

第6条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。

(1) 管理者が不在のときは、課長が代決する。

(2) 課長が不在のときは、副課長又は課長代理が代決する。

2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(専決及び代決の制限)

第7条 この規程に定める専決事項又は代決事項であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、管理者の決裁を受けなければならない。

(決裁区分)

第8条 収入調定及び収入命令、支出負担行為及び支出命令の決裁区分については、別表第3に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

管理者の決裁を要する事項

(1) 水道事業の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更

(2) 条例案、予算案及びその他議案の決定

(3) 権限の委任

(4) 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定

(5) 訴訟及び不服の申立て

(6) 表彰及び儀式の決定

(7) 予備費の充当及び予算の流用

(8) 水道使用料等の欠損処分及び減免

(9) 契約の締結(別に定めるものを除く。)

(10) 債務負担行為

(11) 起債

(12) 水道事業管理規程及び訓令の制定及び改廃

(13) 重要な告示、指令、進達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答

(14) 不動産の交換及び処分

(15) 重要な許可及び認可

(16) 寄附金等の受納の決定

別表第2(第4条関係)

課長の共通専決事項

(1) 予算に定めてある国庫補助及び県補助の申請

(2) 所轄に属することの軽易な広報活動

(3) 定例に属し、かつ、重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答及び報告

(4) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明

(5) 軽易な事件に関する所属職員の復命を受けること。

(6) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理

(7) 所属職員の県内出張命令

(8) 各種台帳の調整及び備付け

(9) 使用料、手数料及びその他定額の類の収入に係る督促状の発付

(10) 分掌事務の決定

(11) 所属職員の事務の引継ぎ報告の確認

(12) 水道の管理及び水道料金の賦課徴収並びに督促状の発付

(13) 水道の給水工事指定業者の申請書受理及び決定

(14) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項の処理

別表第3(第8条関係)

区分

決裁区分

管理者

専決者

課長

収入調定及び収入命令

1000万円以上

1000万円未満

支出負担行為及び支出命令

300万円以上

300万円未満

内 工事請負費

500万円以上

500万円以下

※ 所属する経費のうち定例に属し、かつ、予算に定める義務的経費については、課長の額とする。

美咲町水道事業事務決裁規程

令和2年3月24日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)