○美咲町水道事業及び下水道事業組織規程
令和2年3月24日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の組織を系統的に定めるとともに、その所掌事務を明確にし、管理者が管理し、及び執行する事務の適正かつ能率的な遂行を図るものとする。
(分掌事務)
第2条 美咲町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(令和元年美咲町条例第34号)第3条第2項に規定する上下水道課(以下「課」という。)の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 岡山県広域水道企業団に関すること。
(2) 水道の計画及び調査に関すること。
(3) 水道工事の審査、設計及び監督に関すること。
(4) 水道財産の台帳等管理に関すること。
(5) 水道の庶務、契約、予算及び経理に関すること。
(6) 水道料金の賦課及び徴収に関すること。
(7) 水道の維持管理に関すること。
(8) 下水道の計画、調査及び総合調整に関すること。
(9) 下水道工事の審査、設計及び監督に関すること。
(10) 下水道の庶務、契約、予算及び経理に関すること。
(11) 下水道料金の賦課及び徴収に関すること。
(12) 下水道の維持管理に関すること。
(13) 下水道財産の台帳等管理に関すること。
2 総合支所の地域振興課の分掌事務は、別表第1のとおりとする。
(課長)
第3条 課に、課長を置く。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、課員を指揮監督する。
(課長代理等)
第4条 必要があるときは、課に副課長、課長代理、参事を置く。
2 副課長、課長代理及び参事は、課長を助け、課内の総合調整を図るとともに、課長に事故があるときは、その職務を代行する。
(副参事)
第5条 必要があるときは、課に副参事を置く。
2 副参事は、上司の命を受け、課及び室の事務のうち、専門事項その他重要事項に関する事務を処理するとともに、課長を補佐する。
(主査)
第6条 必要があるときは、課に主幹を置く。
2 主査は、上司の命を受け、担任事務をつかさどる。
第7条 削除
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
課名 | 分掌事務 |
地域振興課 | (1) 水道の庶務に関すること。 (2) 水道工事の審査、設計及び監督に関すること。 (3) 水道料金の賦課及び徴収に関すること。 (4) 水道の維持管理に関すること。 (5) 下水道の計画及び調査に関すること。(柵原) (6) 下水道工事の審査、設計及び監督に関すること。(柵原) (7) 下水道の庶務、契約、予算及び経理に関すること。(柵原) (8) 下水道料金の賦課及び徴収に関すること。(柵原) (9) 下水道の維持管理に関すること。(柵原) (10) 下水道財産の台帳等管理に関すること。(柵原) |
別表第2(第8条関係)
種類 | 職務 | |
区分 | 職名 | |
補助職員 | 上席主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
上席技師 | 上司の命を受け、技術をつかさどる。 | |
主事 | 上司の命を受け、事務の補助に従事する。 | |
技師 | 上司の命を受け、技術の補助に従事する。 | |
嘱託員 | 事務又は技術の委託を受け、これを処理する。 |