○美咲町水道事業組織規程

令和2年3月24日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の組織を系統的に定めるとともに、その所掌事務を明確にし、管理者が管理し、及び執行する事務の適正かつ能率的な遂行を図るものとする。

(分掌事務)

第2条 美咲町水道事業の設置等に関する条例(令和元年美咲町条例第34号)第3条第2項に規定する上下水道課(以下「課」という。)の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 岡山県広域水道企業団に関すること。

(2) 水道の計画及び調査に関すること。

(3) 水道工事の審査、設計及び監督に関すること。

(4) 水道財産の台帳等管理に関すること。

(5) 水道の庶務、契約、予算及び経理に関すること。

(6) 水道料金の賦課及び徴収に関すること。

(7) 水道の維持管理に関すること。

2 総合支所の地域振興課の分掌事務は、別表第1のとおりとする。

(課長)

第3条 課に、課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、課員を指揮監督する。

(課長代理等)

第4条 必要があるときは、課に副課長、課長代理、参事を置く。

2 副課長、課長代理及び参事は、課長を助け、課内の総合調整を図るとともに、課長に事故があるときは、その職務を代行する。

(副参事)

第5条 必要があるときは、課に副参事を置く。

2 副参事は、上司の命を受け、課及び室の事務のうち、専門事項その他重要事項に関する事務を処理するとともに、課長を補佐する。

(主査)

第6条 必要があるときは、課に主幹を置く。

2 主査は、上司の命を受け、担任事務をつかさどる。

第7条 削除

(その他)

第8条 第3条から前条までに定めるもののほか、必要に応じ、別表第2の左欄に掲げる職員を置く。

2 前項の職員は、それぞれ別表第2の右欄に掲げる職務に従事する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

課名

分掌事務

地域振興課

(1) 水道の庶務に関すること。

(2) 水道工事の審査、設計及び監督に関すること。

(3) 水道料金の賦課及び徴収に関すること。

(4) 水道の維持管理に関すること。

別表第2(第8条関係)

種類

職務

区分

職名

補助職員

上席主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

上席技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務の補助に従事する。

技師

上司の命を受け、技術の補助に従事する。

嘱託員

事務又は技術の委託を受け、これを処理する。

美咲町水道事業組織規程

令和2年3月24日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)