○美咲町水道事業及び下水道事業組織規程

令和2年3月24日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の組織を系統的に定めるとともに、その所掌事務を明確にし、管理者が管理し、及び執行する事務の適正かつ能率的な遂行を図るものとする。

(分掌事務)

第2条 美咲町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(令和元年美咲町条例第34号)第3条第2項に規定する上下水道課(以下「課」という。)の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 岡山県広域水道企業団に関すること。

(2) 水道の計画及び調査に関すること。

(3) 水道工事の審査、設計及び監督に関すること。

(4) 水道財産の台帳等管理に関すること。

(5) 水道の庶務、契約、予算及び経理に関すること。

(6) 水道料金の賦課及び徴収に関すること。

(7) 水道の維持管理に関すること。

(8) 下水道の計画、調査及び総合調整に関すること。

(9) 下水道工事の審査、設計及び監督に関すること。

(10) 下水道の庶務、契約、予算及び経理に関すること。

(11) 下水道料金の賦課及び徴収に関すること。

(12) 下水道の維持管理に関すること。

(13) 下水道財産の台帳等管理に関すること。

2 総合支所の地域振興課の分掌事務は、別表第1のとおりとする。

(課長)

第3条 課に、課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、課員を指揮監督する。

(課長代理等)

第4条 必要があるときは、課に副課長、課長代理、参事を置く。

2 副課長、課長代理及び参事は、課長を助け、課内の総合調整を図るとともに、課長に事故があるときは、その職務を代行する。

(副参事)

第5条 必要があるときは、課に副参事を置く。

2 副参事は、上司の命を受け、課及び室の事務のうち、専門事項その他重要事項に関する事務を処理するとともに、課長を補佐する。

(主査)

第6条 必要があるときは、課に主幹を置く。

2 主査は、上司の命を受け、担任事務をつかさどる。

第7条 削除

(その他)

第8条 第3条から前条までに定めるもののほか、必要に応じ、別表第2の左欄に掲げる職員を置く。

2 前項の職員は、それぞれ別表第2の右欄に掲げる職務に従事する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月6日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

課名

分掌事務

地域振興課

(1) 水道の庶務に関すること。

(2) 水道工事の審査、設計及び監督に関すること。

(3) 水道料金の賦課及び徴収に関すること。

(4) 水道の維持管理に関すること。

(5) 下水道の計画及び調査に関すること。(柵原)

(6) 下水道工事の審査、設計及び監督に関すること。(柵原)

(7) 下水道の庶務、契約、予算及び経理に関すること。(柵原)

(8) 下水道料金の賦課及び徴収に関すること。(柵原)

(9) 下水道の維持管理に関すること。(柵原)

(10) 下水道財産の台帳等管理に関すること。(柵原)

別表第2(第8条関係)

種類

職務

区分

職名

補助職員

上席主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

上席技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務の補助に従事する。

技師

上司の命を受け、技術の補助に従事する。

嘱託員

事務又は技術の委託を受け、これを処理する。

美咲町水道事業及び下水道事業組織規程

令和2年3月24日 訓令第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
令和2年3月24日 訓令第10号
令和4年3月15日 訓令第2号
令和5年3月30日 訓令第4号
令和6年3月6日 訓令第3号