○美咲町懲戒処分等の公表指針

令和2年3月23日

訓令第9号

本公表指針は、職員の違法行為や全体の奉仕者としてふさわしくない非行等に対し、厳正に実施した処分の内容を公表することにより、公務に対する町民の信頼を確保し、透明で公正な町政を確立するとともに、職員の服務規律及び倫理の保持に対する一層の自覚を促し、不祥事を未然に防止することを目的とする。

1 公表の対象

公表する処分対象は、次に掲げる事項とする。

(1) 懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)

(2) 懲戒処分の管理監督責任に係る矯正措置(訓告、厳重注意、注意)

(3) 職務遂行上の行為、又はこれに関連する行為に係る矯正措置(文書訓告に限る。)

(4) 職務に関連しない行為に係る矯正措置(文書訓告に限る。)のうち、社会的影響等が大きく、公表する必要があると認められるもの

2 公表の内容

公表する内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 事案の概要

(2) 処分内容及び処分年月日

(3) 被処分者の所属、職及び年齢

なお、次の公表方法に基づき、いずれかに該当する場合は、被処分者の氏名も公表する。

(1) 町議会への報告

懲戒処分(免職に限る。)の場合

(2) 報道機関への資料提供

①懲戒処分(免職に限る。)の場合

②職員を捜査機関に告訴、告発した場合

③被処分者の氏名を既に捜査機関が発表している場合

(3) 町のホームページに掲載

懲戒処分(免職に限る。)の場合

3 公表の例外

被害者、又はその関係者にプライバシー等の権利利益を侵害する恐れがあると判断される場合は、公表しないことができる。

4 公表の時期及び方法

(1) 随時公表

懲戒処分等を行った後、速やかに町議会への報告及び報道機関への資料提供を行うとともに、懲戒処分の場合は、町ホームページにも公表の内容を掲載する。

(2) 定期公表

毎年1回、「人事行政の運営等の状況の公表」において、懲戒処分等の区分ごとの件数及びそれぞれの事案の概要を掲載する。ただし、事案の概要は、懲戒処分と矯正措置(文書訓告に限る。)とする。

5 その他

懲戒処分等に相当する事案が発生し、懲戒処分等を行うまでの間で、社会的影響等が大きく、公表する必要があると認められる場合は、公表基準に準じて、事案の概要等を公表する。

6 施行日

令和2年4月1日から施行する。

美咲町懲戒処分等の公表指針

令和2年3月23日 訓令第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
令和2年3月23日 訓令第9号