○美咲町水道給水装置施工基準規程
令和2年3月24日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美咲町水道給水装置の構造及び施工の基準について、必要な事項を定めるものとする。
(給水工事の種別)
第2条 給水工事は、次の工事に分類する。
(1) 新設工事 新たに給水装置を設置する工事をいう。
(2) 増設工事 既設給水装置に対して、給水栓を増加する工事をいう。ただし、世帯の異なる場所へ給水栓を増加する工事は新設工事とする。
(3) 変更工事 既設給水栓の位置又は止水栓から下流の給水管の布設位置を変更する工事をいう。
(4) 改造工事 出水不良その他の理由により、既設給水管の管種、口径の変更及び布設替等の工事をいう。
(5) 移転工事 給水装置の所有者が家屋移転により、所有給水装置を他の場所へ移転する工事をいう。
(6) 撤去工事 給水装置の全部又は一部を取り除く工事をいう。
(7) 修繕工事 5メートル以内の配水管、給水装置等の部分的な修理の工事をいう。
(種類)
第3条 給水管は、鋳鉄管、塗覆装鋼管、銅管、硬質塩化ビニール管(以下「ビニール管」という。)及びポリエチレンパイプ以外のものであってはならない。
(口径)
第4条 給水管の口径は、その使途別水量及び同時使用率を考慮した適当な大きさであって、次のとおりとする。
φ13ミリメートルφ20ミリメートルφ25ミリメートルφ30ミリメートル
φ40ミリメートルφ50ミリメートルφ75ミリメートルφ100ミリメートル
(埋設深度)
第5条 給水管の土被は、道路では60センチメートル以上、宅地内では30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、国県道の場合は本町職員の指示により、工事を施工することとする。
(給水管の引込距離)
第6条 配水管から分岐してメーター取付箇所までの給水管の引込標準距離は次のとおりとする。
配水管の口径 | 引込距離 |
φ13ミリメートル | 30メートル |
φ20ミリメートル | 60メートル |
φ25ミリメートル | 90メートル |
φ30ミリメートル | 170メートル |
φ40ミリメートル | 220メートル |
φ50ミリメートル | 300メートル |
(給水管の分岐数)
第7条 給水管から数戸に分岐する場合は、分岐数の標準限度は、次のとおりとし、定めのないものについては、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長が別に定めるものとする。
給水管の口径 | 分岐管φ13ミリメートルの数 |
φ13ミリメートル | 1 |
φ20ミリメートル | 2 |
φ25ミリメートル | 5 |
φ30ミリメートル | 10 |
φ40ミリメートル | 15 |
φ50ミリメートル | 30 |
(配水管からの取出し)
第8条 配水管からの取出し口の位置は、他の給水管の取出し口から30センチメートル以上離れていなければならない。
2 配水管からの取出し口は、口径25ミリメートル以下の場合は分水栓により、口径40ミリメートル以上の場合は丁字管によるものとする。
(危険防止の措置)
第9条 給水管は、他の水系の水管又は衝撃作用を起こすおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に逆流の防止に有効な設備をしなければならない。
3 ガス湯沸器、洗浄器冷却器等に対し、本町が接続を認めたものに対しては、接続点付近に逆止弁又は止水栓を水平に取り付けなければならない。
4 給水管の露出部分にビニール管を布設してはならない。
(防護措置)
第10条 給水管の配管で、次の各号の場合は、適当な防護措置を講じなければならない。
(1) 給水管が溝渠を横断する場合、露出部分には鋼管をさや管として使用しなければならない。
(2) 給水管の屋外の露出部分は、適当な方法で防寒装置を施さなければならない。
(3) コンクリート中に埋設する給水管には、適当な方法で被覆しなければならない。
(メーター取付け)
第11条 メーターは、点検が容易にでき、損傷のおそれのない場所に、水平に取り付けなければならない。
2 メーターの取付箇所には、伸縮が容易な構造とし、なお、取付けの際には、本町職員の指示にしたがい、施工すること。
(受水タンク)
第12条 給水管の口径に比較して、著しく多量の水を一時に使用するとき、その他必要のある場合は受水タンク(以下「タンク」という。)を設置しなければならない。
2 タンクの流入口は落し込みとし、タンクの満水面から給水管の外径以上の間隔を保たせなければならない。
3 必要に応じて、電気自動開閉装置、ボールタップ、排水弁、制水弁及び止水栓を設けなければならない。
(共同住宅に対する装置)
第13条 共同住宅に対する給水装置は、次の各号によりそれぞれの給水方式に応じて行わなければならない。
(1) 直結式 各戸にメーターを設け、各戸を単位として、給水契約のできるように、給水工事を施工する。
(2) タンク式 タンクまでの落し込みまでを給水装置として取り扱い、タンクへの給水量をもって、給水契約のできるように給水装置工事を施工する。
(娯楽用給水その他)
第14条 噴水、泉池、滝その他娯楽用に使用する器具には、故障修理と流出量調節のため、止水栓又はストップバルブを水平に取り付けなければならない。
2 神社、仏閣の手洗は、給水管と直結せず、落し込みとしなければならない。
3 天日利用湯水タンクへの流入口は落し込みとし、タンクの満水面から給水管の外径以上の間隔を保ち、上り管、下り管は別個に配管しなければならない。
(ボイラーへの給水)
第15条 ボイラーへの給水は、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)の定めるところによるが、許可申請を必要としないボイラーにあっても、不時の断水により、支障を起こさないような装置を施さなければならない。
(給水装置の記号)
第16条 給水装置の記号は、次のとおりとする。
記号 | 管種 φ mm |
2 工事設計図は前項の記号によって、記入しなければならない。
(その他の基準規程)
第17条 この訓令に定めないもののほかは、水道施設基準に準じ本町職員の指示のとおり、施工するものとする。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日告示第15号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。