○美咲町水道事業給水条例施行規程
令和2年3月24日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、美咲町水道事業給水条例(平成17年美咲町条例第226号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(専用給水装置の共用)
第2条 専用給水装置を共用して使用する者は、条例第6条の規定により、給水申込みをするときに併せて水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に申し込み、その承認を受けなければならない。
(利害関係人の承諾)
第3条 条例第6条第2項に定める利害関係人の同意書の提出は、次によるものとする。
(1) 他人の土地又は家屋に給水工事を申し込む者は、その所有者の承諾書を提出しなければならない。ただし、特別の理由があって承諾を得られないときは、その旨を管理者に届け出なければならない。
(2) 他人の土地を通過する給水工事の場合は、土地所有者の承諾書を必要とする。
(3) 前2号に規定する工事の施工の後に増設若しくは変更又は改造するときも同様とする。
(給水装置新設工事の費用負担)
第4条 条例第8条による一般家庭の給水工事にかかる費用については、給水装置工事を申し込む者の負担とする。ただし、工事費が50万円を超える場合は、その工事費500万円を上限として、その工事費の2分の1の工事費を助成する。
3 本条にいう一般家庭とは、給水区域内に定住する目的で給水装置を設置するものをいう。
(工事費の算出に用いる諸表)
第5条 条例第11条第1項による給水工事費の算出に用いるため、次の諸表を備え付けるものとする。
(1) 資材単価表
(2) 歩掛表
(3) 道路復旧費
(4) 間接経費表
2 前項の諸表の計算方法又は金額を改定したときは、10日以上経過日数をおき、その後に適用するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
(給水装置所有者変更の届出)
第6条 給水装置の所有者に変更のあったときは、新旧所有者連署の上管理者に届け出なければならない。ただし、連署を得られないときは、新所有者は所有権を証する書類を提示し、新所有者である旨の契約書等を添付しなければならない。
(メーターの位置の変更)
第7条 メーターの位置は、管理者が必要と認めるものに限り変更することができる。
2 条例第13条の規定により、給水装置所有者の請求による位置の変更に要する経費は請求者の負担とする。
(点検予定日)
第9条 条例第26条の規定による毎月1回のメーターの点検予定日は、月末とする。
(算定料金の訂正)
第10条 条例第26条の規定により算定した料金に異議がある場合は、その納付書の送付された月末までに申出をし、管理者は再調査を行い、理由があると認めるときは算定料金の訂正をすることができる。
(1) 各戸(世帯)が独立し、生活の本拠をおいて、各々が家庭用水として使用する場合は、それぞれ1戸(世帯)とする。
(2) 事務所、店舗、寄宿舎及び下宿等については、当該事務所等をあわせて1戸(世帯)とする。
(1) 各戸(世帯)の給水管の口径が同一の場合は、当該給水管の口径とする。
(2) 各戸(世帯)の給水管の口径が異なる場合は、戸(世帯)数の多い給水管の口径とする。
(3) 各戸(世帯)の給水装置を共用する場合は、当該給水管の口径とする。
4 第1項の規定の適用を受けようとするものは、別に定める申請書を提出しなければならない。
5 受水槽以下に、各戸(世帯)にメーターを取り付け、このメーターにより料金を算定する場合の加入金はメーターの数による。
(月の中途等)
第12条 条例第28条に規定する「月の中途」とは、メーターの点検日翌日から次の点検日までの間をいう。
(5) 条例第20条第1項第1号の規定による給水中止届 様式第5号
(6) 条例第20条第1項第2号の規定による用途変更届 様式第6号
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第14条 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、岡山県小規模貯水槽水道指導要領に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日告示第15号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日告示第15号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。