○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

令和2年3月24日

規則第18号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき町長が定める水道事業職員の職は、課長、副課長、課長代理とする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

令和2年3月24日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
令和2年3月24日 規則第18号
令和5年3月30日 規則第18号