○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則
令和2年3月24日
規則第18号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき町長が定める水道事業職員の職は、課長、副課長、課長代理とする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則
令和2年3月24日
規則第18号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき町長が定める水道事業職員の職は、課長、副課長、課長代理とする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。