○美咲町手話言語条例

令和2年3月19日

条例第1号

手話は、音声言語と異なり、手や指、体の動き、顔の表情を使い視覚的に表現する言語である。

ろう者は、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うため、また、豊かな社会生活を営むために必要な言語として手話を大切に育んできた。

しかしながら、これまで手話が言語として認められなかったことや手話を使用できる環境が整えられてこなかったことから、ろう者は、必要な情報を得ることやコミュニケーションをとることができず多くの不便や不安を感じながら生活をしてきた。

こうした中で、障害者の権利に関する条約(平成26年条約第1号)及び障害者基本法(昭和45年法律第84号)において、手話が、言語として認められたが、手話への理解や普及への取り組みは、いまだ十分とは言えない。

本町においても、ろう者全ての人が、手話を使って安心して暮らせることができ、障害の有無にかかわらず、お互いに尊重し、支え合いながらともに安心して暮らせるまちづくりを推進することとしこの条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、手話は言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解及びその普及並びに地域において手話を使用しやすい環境の構築に関する基本理念を定め、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにするとともに総合的に手話に関する施策を推進することにより、ろう者があらゆる機会に社会参加でき、全ての町民と共生することのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 手話に対する理解及びその普及は、ろう者が手話を言語としてコミュニケーションを図る権利を有することを理解し、全ての町民が互いに人格を尊重し合うことを基本として行われなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、手話に対する理解の促進及び手話の普及を図り、手話を使用しやすい環境の整備を推進するための施策を講ずるものとする。

(町民の役割)

第4条 町民は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する町の施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、基本理念に対する理解を深めるとともに、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(施策の推進)

第6条 町は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(1) 手話に対する理解の促進及び手話の普及に関する施策

(2) 手話による情報の取得及び手話を使用しやすい環境づくりに関する施策

(3) 手話を学ぶ機会の提供に関する施策

(4) 手話による意思疎通支援に関する施策

(5) その他町長が必要と認める施策

2 町は、前項に規定する施策を推進するため、施策推進方針を策定するものとする。

3 町は、前項を掲げる施策推進方針の策定に当たっては、ろう者、その他関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

4 町は、第1項に規定する施策と町が別に定める障害者に関する計画との整合性を図るものとする。

(その他)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

美咲町手話言語条例

令和2年3月19日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和2年3月19日 条例第1号
令和2年3月26日 条例第16号