○美咲町地域おこし協力隊設置要綱

平成28年8月18日

告示第49―2号

(設置)

第1条 人口減少及び高齢化が進行する本町において、町外の人材を本町に積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域力の維持及び強化並びに地域の活性化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、美咲町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊は、町との連携を密にし、次に掲げる活動を行う。

(1) 農林水産業の支援活動

(2) 環境保全の支援活動

(3) 商工観光、特産品その他の地域資源の発掘及び商品開発の支援活動

(4) 本町の魅力・情報の発信の支援活動

(5) 地域おこしの支援活動

(6) 住民の生活支援活動

(7) その他町長が必要と認めた支援活動

(委嘱)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の要件をすべて満たす者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者であること。

(2) 3大都市圏をはじめとする都市地域等から生活の拠点を町内へ移し、本町の区域内に住所を定めることに了承する者(委嘱される前に既に町内に定住又は定着している者を除く。)であること。

(3) 地域おこしに深い理解と熱意を有し、かつ、積極的に活動できる者であること。

(4) 心身ともに正常な状態で誠実に職務が遂行できる者であること。

2 前項の規定により委嘱された隊員は、速やかに本町の区域内に住所を定めるものとする。

(委嘱期間)

第4条 隊員の委嘱期間は、委嘱の日から1年以内とし、年度を超えないものとする。

2 隊員は、委嘱の日から3年を超えない範囲で再任することができる。

(活動報告)

第5条 隊員は、毎月10日までに、前月の活動報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

(任用)

第6条 隊員は、町長が任用することができる。ただし、任用した場合の隊員の身分については町長が別に定める。

(委託)

第7条 前条の規定によらない隊員には、第2条に掲げる活動に関する業務を委託する。

(関係機関との関係)

第8条 隊員は、業務を行うに当たり、町及び地域等の関係機関との綿密な連携を保たなければならない。

(解嘱等)

第9条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱及び解任することができる。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、協力活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 隊員本人から退任の願い出があったとき。

(4) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。

(5) 委嘱期間中に、協議なく町外に住所を定めたとき。

(守秘義務)

第10条 隊員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(町の役割)

第11条 町長は、協力隊の活動が円滑に実施できるように、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 隊員の地域協力活動に関する総合調整

(2) 隊員が活動を行う地域との調整及び住民への周知

(3) 隊員の活動終了後の定住支援

(4) 前各号に定めるもののほか、協力隊の円滑な活動に関して必要な事項

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、協力隊に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年9月1日から施行する。

(令和元年11月21日告示第85号)

この告示は、令和元年12月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第23号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

美咲町地域おこし協力隊設置要綱

平成28年8月18日 告示第49号の2

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成28年8月18日 告示第49号の2
令和元年11月21日 告示第85号
令和4年3月30日 告示第23号