○美咲町新型コロナウイルス感染症対策本部設置要綱
令和2年2月19日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、新型コロナウイルス感染症が発生する事態に備え、関係課等の連携により、感染の拡大防止と必要な対策を迅速かつ総合的に推進し、町民の健康被害を防止するため、「美咲町新型コロナウイルス感染症対策本部」(以下「対策本部」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長は、美咲町において新型コロナウイルス感染症の患者等が発生した場合若しくは発生する可能性が高いと判断された場合において、次条に定める事務を行うため、対策本部を設置する。
(所掌事務)
第3条 対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 町内における新型コロナウイルス感染症の感染予防と拡大防止に関すること。
(2) 新型コロナウイルス感染症の町内発生に備えた対策に関すること。
(3) 新型コロナウイルス感染症の町内発生時の対策に関すること。
(4) その他新型コロナウイルス感染症対策に関し必要な事項
(組織)
第4条 対策本部は、別表に掲げる者をもって構成する。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。
4 対策本部には、本部長が必要と認めた場合、構成員以外の者の出席を求めることができる。
(会議)
第5条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 対策本部は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(解散)
第6条 町長は、対策本部の設置を継続する必要がないと認めたときは、対策本部を解散するものとする。
(事務局)
第7条 対策本部の事務局は、健康推進課に置く。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、対策本部について必要な事項は本部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年2月19日から施行する。
附則(令和4年3月15日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月8日訓令第13号)
この訓令は、令和4年4月8日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対策本部 | |
(本部長) | 町長 |
(副本部長) | 副町長 教育長 |
(部員) | 政策推進監 教育次長 旭総合支所長 柵原総合支所長 総務課長 理財課長 地域みらい課長 くらし安全課長 税務課長 住民生活課長 長寿しあわせ課長 健康推進課長 こども笑顔課長 上下水道課長 建設課長 産業観光課長 みさき共創室長 会計課長 議会事務局長 福祉事務所長 教育総務課長 生涯学習課長 旭総合支所地域振興課長 柵原総合支所地域振興課長 |