○美咲町物品役務等電子入札公表事務取扱要領

令和2年1月31日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美咲町が発注する物品購入及び役務業務(以下「物品役務等」という。)に係る電子入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項及び金額の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(入札及び契約の内容の公表)

第2条 町長は、物品役務等に関する次の各号に掲げる事項について、当該物品役務等ごとに、契約の締結後遅滞なく(第1号に掲げる事項にあっては一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定めた後遅滞なく、第2号第4号及び第6号に掲げる事項にあっては入札の日の翌日(入札の日の翌日が、美咲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美咲町条例第44号)第3条第1項に規定する週休日及び第10条に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該翌日後においてその日に最も近い休日等でない日)に、第3号に掲げる事項にあっては書面による指名通知を行った日に、第5号に掲げる事項にあっては落札者を決定した日の翌日(落札者を決定した日の翌日が休日等に当たるときは、当該翌日後においてその日に最も近い休日等でない日)に)、これを公表しなければならない。

(1) 一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせる場合における当該資格

(2) 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称(法人にあっては、商号又は名称及び代表者の氏名。以下同じ。)並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

(3) 指名競争入札を行う場合における入札予定日、場所、担当課、案件名及び案件概要

(4) 入札者の商号又は名称及び入札金額

(5) 落札者の商号又は名称及び落札金額

(6) 最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称

(7) 次に掲げる契約の内容

 契約の相手方の商号又は名称及び住所

 案件の名称、場所、営業品目及び概要

 案件着手の時期及び案件完了の時期

 契約金額

(予定価格等の公表)

第3条 町長は、物品役務等を一般競争入札又は指名競争入札に付した場合においては、落札者を決定した日の翌日(落札者を決定した日の翌日が休日等に当たるときは、当該翌日後においてその日に最も近い休日等でない日。次項において同じ。)にその予定価格を公表するものとする。

2 町長は、最低制限価格を設定した入札にあっては最低制限価格、調査基準価格を設定した入札にあっては調査基準価格を、落札者を決定した日の翌日に公表するものとする。ただし、別途要綱等で規定のある場合は、この限りではない。

(公表の方法等)

第4条 第2条から前条までの規定による公表は、町長が、物品役務等について各関係所属長からの報告を受けた後、美咲町入札結果公表閲覧文書(別記様式)により行うものとする。

(閲覧の方法等)

第5条 公表に係る方法は、インターネット上の美咲町ホームページにおいて行うものとする。

(閲覧の期間)

第6条 第2条第3条及び第4条の規定による公表に係る事項を閲覧に供する期間は、公表した日の翌日から起算して1年を経過する日までとする。

(庶務)

第7条 公表に係る庶務は、物品役務等電子入札公表事務取扱担当課において行うものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、公表に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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美咲町物品役務等電子入札公表事務取扱要領

令和2年1月31日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)