○旭みらいデザイン検討委員会設置要綱

令和2年2月1日

告示第3―2号

(趣旨)

第1条 この告示は、旭地域の持続可能なまちづくりを住民参加で検討するみらいデザイン検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、組織及び運営に関する必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議、検討し、その結果を町長へ報告するものとする。

(1) 旭地域の交流拠点の形成に関すること。

(2) その他委員会において必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 美咲町町民

(3) 町職員

(4) 町長が特に必要と認める者

2 町長は、必要に応じ委員会に、専門的立場から助言を求めるため、アドバイザーを置くことができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、令和7年3月31日までとする。ただし、再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、委員会において知り得た個人的な情報等を他に漏らしてはならない。その職を退いたのちも、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、地域みらい課において行う。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、令和2年2月1日から施行する。

(令和5年6月29日告示第48号)

この告示は、告示の日から施行する。

旭みらいデザイン検討委員会設置要綱

令和2年2月1日 告示第3号の2

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和2年2月1日 告示第3号の2
令和5年6月29日 告示第48号