○美咲町産後ケア事業実施要綱

令和2年1月31日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、産後間もない母子であって、育児支援を必要とする母子を対象に、産後ケア事業(以下「本事業」という。)を実施することにより、安心して妊娠し、出産することができる体制の整備を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 本事業は、町が委託した機関(以下「実施機関」という。)が実施するものとする。

2 実施機関は、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) 産科、婦人科、産婦人科のいずれかを標榜する医療機関又は助産所であること。

(2) 産後ケアに関する知識及び技術において高い専門性を有すること。

(3) 第4条に定めるケアを実施できる体制を有すること。

(4) ケア実施時には、助産師、保健師又は看護師(以下「助産師等」という。)が常駐することとし、24時間体制で助産師等が1人以上常駐すること。ただし、助産師等は本事業に専任である必要はない。

(5) 第4条で定める事業内容を、別に定める「美咲町産後ケア事業に係る安全対策マニュアル」に基づき安全かつ快適に提供できる施設及び整備を整え、日ごろから緊急時における対応について準備及び対策を実施すること。

(6) 賠償責任保険に加入していること。

(利用対象者)

第3条 本事業対象者は、町内に住所を有し、利用初日に産後1年以内であり、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、医療行為の必要な者を除く。

(1) 産後に心身の不調又は育児不安等がある者

(2) 前号の他、特に支援が必要と認められる者

(事業内容)

第4条 本事業は、実施機関が次の各号に掲げるサービスを提供する。

(1) 宿泊型サービス

母子を施設に宿泊させ、母子の心身のケア並びに育児に関する指導等を実施する。

(2) 通所型サービス

母子を日帰りで実施機関を利用させ、母子の心身のケア並びに育児に関する指導等を実施する。

(3) 訪問型サービス

母子の居宅に助産師等が訪問し、母子の心身のケア並びに育児に関する指導等を実施する。

2 前項各号に規定する母子の心身のケア並びに育児に関する指導等は、次に掲げる内容とする。

(1) 母子に対する保健指導等及び授乳指導

(2) 母子に対する心理的ケアやカウンセリング

(3) 母親に対する療養上の世話

(4) 育児に関する指導や育児サポート等

(5) その他、必要な保健指導

(利用期間)

第5条 本事業の利用期間は、原則として宿泊型サービス6泊7日、通所型サービス7日及び訪問型サービス10回を限度とする。ただし、町長が必要と認めるときは、利用期間を延長することができる。

(利用申請)

第6条 第3条に規定する利用対象者であって、本事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は美咲町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(承認及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定を行ったときは、速やかに美咲町産後ケア事業利用承認通知書兼利用券(様式第2号)又は美咲町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(委託料の額)

第8条 本事業の委託料は、別表に定める額とする。ただし、本事業の実施した費用を限度とする。

(自己負担額)

第9条 実施機関が、利用者から徴収する自己負担額は、本事業実施に要した費用の額から別表に定める額(その額が本事業実施に要した費用の額を超えるときは、本事業実施に要した費用の額)を控除した額を負担しなければならない。

2 利用者は、前項に定める自己負担額を、利用した実施機関に直接支払うものとする。

(実施報告及び委託料の請求)

第10条 実施機関は、本事業を実施した月の翌月15日までに、当該月分に係る美咲町産後ケア事業実施報告書(様式第4号)及び美咲町産後ケア事業委託料請求書(様式第5号)を町長へ提出するものとする。

2 町長は、実施機関から前項の規定による事業実施報告書及び委託料請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、町長と実施機関との間に締結する委託契約により実施機関に委託料を支払うものとする。

(記録の整備等)

第11条 実施機関は、本事業に関する事項を記録し、事業完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

2 町長は、必要があると認める場合は、実施機関に対して報告を求め、若しくは事業の執行に関して必要な指示をし、又は関係職員により帳簿その外の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月16日告示第68号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月30日告示第26号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日告示第41号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日告示第65―9号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第8条関係)

利用者の属する世帯区分

宿泊型

1日当たりの委託料(非課税)

通所型

1日当たりの委託料(非課税)

訪問型

1回(30分)当たりの委託料(非課税)

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(単給世帯を含む。)

26,000円

10,000円

4,700円

町民税非課税世帯

26,000円

10,000円

4,700円

町民税課税世帯

25,000円

9,000円

4,200円

備考

1 利用者の属する世帯の課税区分は、本事業を利用する日の属する年度(その日が4月から5月までの間にあっては、前年度)分の町民税の課税状況によるものとする。

2 多胎児(2人以上の胎児をいう。)を出産した産婦及びその乳児が利用する場合の委託料は、この表の左欄に掲げる利用者の属する区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額に、乳児の数から1を減じた数に宿泊型は8,000円を、通所型は4,500円をそれぞれ乗じて得た額を加えた額とする。

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美咲町産後ケア事業実施要綱

令和2年1月31日 告示第3号

(令和7年4月1日施行)