○美咲町基金の繰替運用に関する規則

令和2年1月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町が設置する基金(地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第5項に規定する特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を除く。)において、その基金の属する現金を歳計現金に繰替えて運用(以下「繰替運用」という。)するため、繰戻しの方法、期間及び利率等必要な事項を定めるものとする。

(繰替運用の決定)

第2条 町長は、基金の繰替運用の必要があると認めたときは、町長が別に定める繰替運用票により決定するものとする。

(繰替運用の限度額)

第3条 基金の繰替運用の限度額は各基金積立額の範囲内とし、運用額には10万円未満の端数はつけないものとする。

(繰替運用期間)

第4条 基金の繰替運用期間は、繰替運用の日から6か月以内とし、当該年度内に繰戻ししなければならない。ただし、基金の処分その他必要を生じたときは何時でも繰戻しするものとする。

(繰替運用利率及び利子の繰入)

第5条 基金を繰替運用するときの利率は、繰替運用時における美咲町指定金融機関の定期預金(1年もの)の利率の範囲内で町長が定めるものとし、繰替運用金の繰戻しの際に、基金の属する会計の基金運用利子へ繰入れしなければならない。

(繰替運用金の整理)

第6条 町長は第2条の規定により繰替運用を決定したときは、基金繰替運用金整理簿(別記様式)により整理し、基金の運用状況を常に明らかにしておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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美咲町基金の繰替運用に関する規則

令和2年1月31日 規則第2号

(令和2年1月31日施行)