○美咲町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

令和2年1月31日

規則第1号

美咲町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成19年美咲町規則第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。

(介護給付費等の支給申請)

第3条 省令第7条第1項及び省令第34条の3第1項に規定する申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とし、世帯状況・収入申告書その他福祉事務所長が必要と認めた書類を添付する。

(介護給付費等の支給決定)

第4条 福祉事務所長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等を支給する旨の決定を行ったときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者に(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給給付決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)を交付する。

2 福祉事務所長は、法第21条に規定する障害支援区分の認定を行ったときは、当該認定に係る障害者に障害支援区分認定通知書(様式第3号)を交付する。

3 福祉事務所長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等を支給しない旨の決定を行ったときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者に却下決定通知書(様式第4号)を交付する。

(特例介護給付費等の支給申請)

第5条 法第30条に規定する特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は法第35条に規定する特例特別障害者特別給付費又は法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請書は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第5号)とする。

(特例介護給付費等の支給決定)

第6条 福祉事務所長は、前条の申請があったときは、その可否を決定し、当該申請を行った者に対し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第6号)によりその旨を通知する。

(特例介護給付費等の額)

第7条 法第30条第3項に規定する特定介護給付費又は特例訓練等の額は同項の規定によりその基準とされる額とする。

2 法第51条の15第2項に規定する特例地域相談支援給付費の額は同項の規定によりその基準とされる額とする。

(支給決定の変更申請)

第8条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)とする。

(支給決定の変更決定)

第9条 福祉事務所長は、前条の申請に対する要否を決定したときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)又は却下決定通知書(様式第4号)を交付する。

2 福祉事務所長は、法第24条に規定する障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)を交付する。

(支給決定の取消し)

第10条 福祉事務所長は法第25条第1項又は第51条の10第1項の規定による支給決定の取消しを行ったときは、当該支給決定の取消しに係る支給決定障害者等に支給(給付)決定取消通知書(様式第10号)を交付する。

(障害福祉サービス受給者証等)

第11条 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証は、(様式第11号)によるものとする。

2 法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証は、(様式第12号)によるものとする。

3 福祉事務所長は、法第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給の決定を行ったときは、受給者証に加えて療養介護医療受給者証(様式第13号)を交付する。

(申請内容の変更の届出)

第12条 政令第15条の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第14号)により行うものとする。

(障害福祉サービス受給者証等の再交付)

第13条 省令第23条第1項又は省令第34条の50第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第15号)により行うものとする。

(計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費の支給申請等)

第14条 福祉事務所長は、法第22条第4項、法第51条の7第4項又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第4項の規定によりサービス等利用計画案又は障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第16号)により、法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象者等又は児童福祉法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

2 省令第34条の54第1項及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第25条の26の3第1項に規定する申請書は、(様式第17号)とする。

3 計画相談支援対象者等又は障害児相談支援対象保護者は、サービス等利用計画又は障害児支援利用計画の作成を依頼する事業所を決定し、又は変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)を福祉事務所長に提出するものとする。

(計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費の支給決定等の通知)

第15条 省令第34条の54第2項又は児童福祉法施行規則第25条の26の3第3項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第19号)とする。

2 福祉事務所長は、省令第6条の16又は児童福祉法施行規則第1条の2の5に規定する町が必要と認める期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第20号)により当該計画相談支援対象者又は当該障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費の支給の取消し)

第16条 省令第34条の55第2項又は児童福祉法施行規則第25条の26の4第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給決定等)

第17条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第22号)とする。

2 前項の場合において、福祉事務所長は、高額障害福祉サービス等給付費の申請に対する要否を決定したときは政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第23号)によりその旨を通知する。

3 政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第24号)とする。

4 前項の場合において、福祉事務所長は、高額障害福祉サービス等給付費の申請に対する要否を決定したときは政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第25号)によりその旨を通知する。

(障害支援区分の認定証明書の交付)

第18条 福祉事務所長は、障害支援区分の認定を受けている者であることの証明は、障害支援区分認定証明書(様式第26号)により行うものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請等)

第19条 省令第35条第1項及び省令第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第27号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定通知等)

第20条 福祉事務所長は、前条の申請に対する要否を決定したときは、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第28号)又は自立支援医療費(育成・更生)不認定通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

(医療受給者証)

第21条 法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療・精神通院)(様式第30号)によるものとする。

(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)

第22条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療・精神通院)(様式第31号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があった場合において、法第56条第2項の規定により省令で定める事項について変更の必要があると認め、当該申請に係る更生医療に係る支給認定の変更の認定を行ったときは、当該変更の認定を受けた支給認定障害者等に自立支援医療(育成・更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第28号)を交付する。

3 前項の規定は、法第56条第2項の規定により職権により支給認定の変更の認定を行ったときに準用する。

4 福祉事務所長は、第1項の申請があった場合において、法第56条第2項の規定により省令で定める事項について変更の必要がないと認め、当該申請に自立支援医療費に係る支給認定の変更の認定を行わなかったときは、当該申請を行った支給認定障害者等に自立支援医費(育成・更生)不認定通知書(様式第29号)を交付する。

(自立支援医療費に係る医療受給者証の再交付)

第23条 政令第33条第1項の規定による自立支援医療費に係る医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証(育成・更生)再交付申請書(様式第32号)により行うものとする。

(自立支援医療費に係る支給認定の取消し)

第24条 福祉事務所長は、法第57条第1項の規定による支給認定の取消しを行ったときは、当該支給認定の取消しに係る支給認定障害者等に自立支援医療費(育成・更生)支給認定取消通知書(様式第33号)を交付する。

(補装具費の支給の申請等)

第25条 法第76条第1項の規定による補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理・借受け)支給申請書(様式第34号)に、当該申請に係る医師の意見書又は診断書及び補装具の購入又は修理に要する費用の見積書等を添えて、福祉事務所長に提出することにより行うものとする。

(補装具費の支給の通知等)

第26条 前条の申請に対する要否を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第35号)又は補装具費不支給決定通知書(様式第36号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する支給決定に係る通知をしたときは、併せて補装具費支給券(様式第37号)を交付するものとする。

(補装具費の支給の辞退)

第27条 前条第1項に規定する通知書を受けた者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)は、当該者の事情等により、当該通知書に係る補装具費の支給を辞退するときは、補装具費支給辞退届(様式第38号)を福祉事務所長に提出するものとする。

(支給券の再交付)

第28条 補装具費支給対象障害者等は、補装具費支給券を汚し、損じ、又は失ったときは、補装具費支給券再交付申請書(様式第39号)により、福祉事務所長に、その再交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請には、補装具費支給券を汚し、又は損じたときは、併せて当該補装具費支給券を添えるものとする。

(補装具の購入又は修理)

第29条 補装具費支給対象障害者等は、補装具事業者に、補装具費支給券を提示するとともに、当該補装具費支給対象障害者等に係る補装具の購入又は修理に係る契約を締結した上で、補装具を購入し、又は補装具の修理を行わせるものとする。

(補装具費の請求申請)

第30条 補装具費支給対象障害者等は、前条の規定により補装具事業者から補装具を購入し、又は補装具事業者に補装具の修理を行わせる場合は、当該補装具の購入又は修理に要した費用の額を当該補装具事業者に支払うものとする。

2 補装具費支給対象障害者等は、前項の規定により補装具の購入又は修理に要した費用を支払った場合は、当該支払に係る領収書を添えて、当該補装具費支給対象障害者等に係る補装具費支給券に記載された公費負担額の支給を福祉事務所長に申請することができる。

(代理受領による支給の申請)

第31条 補装具事業者は、補装具費支給対象障害者等が第24条の規定により補装具を購入し、又は補装具の修理を行わせた場合において、当該補装具費支給対象障害者等に係る補装具費支給券に記載された公費負担額の支給を、当該補装具費支給対象障害者等に代わり福祉事務所長に申請するときは、代理受領に係る補装具費支払請求書(兼請求及び代理受領に対する委任状)を添付するものとする。

(補装具費の支給)

第32条 福祉事務所長は、第25条第1項の規定による申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、速やかに当該申請に係る支給を行うものとする。

(支給決定の取消し)

第33条 福祉事務所長は、次に掲げる場合に該当するときは、当該補装具費支給対象障害者等に係る補装具費の支給の決定を取り消すものとする。

(1) 補装具費支給対象障害者等が、虚偽の申請その他不正な手段により、補装具費の支給を受けたとき。

(2) 補装具費支給対象障害者等が、第24条の規定により補装具を購入し、又は補装具の修理を行わせる前に、町の区域内に住所を有しなくなったと認められるとき(当該補装具費支給対象障害者等が、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であるときを除く。)

(3) その他福祉事務所長が補装具費の支給を受ける必要がないと認める相当の理由があるとき。

2 福祉事務所長は、前項の規定により補装具費の支給の決定を取り消したときは、同項の補装具費支給対象障害者等に対し、補装具費(購入・修理・借受け)支給決定取消通知書(様式第40号)によりその旨を通知する。

(関係帳簿)

第34条 福祉事務所長は、補装具費支給申請決定簿を備え、必要な事項を記載するものとする。

(地域生活支援事業の実施)

第35条 福祉事務所長は、法第77条第1項及び第3項の規定により、次に掲げる事業を地域生活支援事業として行う。

(1) 相談支援事業

(2) 意思疎通支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業

(4) 移動支援事業

(5) その他事業

(相談支援事業)

第36条 福祉事務所長は、法第77条第1項第1号に掲げる事業として、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与し、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを図るための事業を行う。

2 前項に規定する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 障害者相談支援事業

(2) 住居入居等支援事業

(3) 成年後見制度利用支援事業

(意思疎通支援事業及び日常生活用具給付等事業)

第37条 福祉事務所長は、法第77条第1項第2号に掲げる事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳等の方法により、当該障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図るための事業

(2) 障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付すること等により、当該障害者等の日常生活の便宜を供与し、その福祉の増進を図るための事業

(移動支援事業)

第38条 福祉事務所長は、法第77条第1項第3号に掲げる事業として、屋外での移動が困難な障害者等に対し、外出のための支援を行うことにより、当該障害者等の地域における自立した日常生活及び社会参加を促進するための事業を行う。

(その他事業)

第39条 福祉事務所長は、法第77条第3項に規定する事業として、障害者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行う。

2 前項に規定する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活サポート事業

(2) 日中一時支援事業

(3) 訪問入浴サービス事業

(補則)

第40条 地域生活支援事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(その他)

第41条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年3月30日規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

令和2年1月31日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和2年1月31日 規則第1号
令和4年3月30日 規則第25号