○美咲町ソーシャルメディア利用ガイドライン

令和元年12月27日

訓令第30号

(目的)

第1条 このガイドラインは、美咲町が町政情報の発信等のためにソーシャルメディアを利用するに当たっての基本原則について定める。

(定義)

第2条 ソーシャルメディアとは、フェイスブックやツイッター等、インターネット上のサービスを利用して、利用者が広く発信ができる情報伝達媒体のことをいう。

(業務利用に関する事項)

第3条 本条は、業務として広報広聴等を行うことを目的とし、ソーシャルメディアのアカウントを取得し美咲町公式アカウントとして運用する課室、業務としてその運用を委託された業者及び町所有施設の指定管理者等(以下、「運用者」という。)に対して適用される。

2 町長は、美咲町公式アカウントの一覧をホームページで公表する。

3 運用者は、事前に名称、URL、運用者、目的、内容、運用時間等について美咲町公式アカウント申請書(別記様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

4 運用者は、美咲町の代表としての自覚と責任を持ち、社会的な常識やマナーをわきまえた言動を心がけることとする。また、自らが発信した情報により誤解を生じさせ、又は他者を傷つけた場合には、その事実を率直に認めて早急に訂正する等、誠実に対応するとともに、発信する情報が正しく理解されるよう努める。

5 運用者は、ソーシャルメディア上での議論を傾聴し、意見を真摯に受け止める。批判、苦情等に対しては、必要に応じて説明、訂正、謝罪等を行う。なお、専ら情報発信のみを行う場合は、予めその旨を掲載する。

6 運用者は、地方公務員法、美咲町職員服務規定等関係法令を遵守するとともに、個人が特定できる写真や映像、文書等を投稿する場合は事前に本人や所属団体、企業等に了解を得る等、基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権等に十分留意して運用する。

7 運用者は、次の各号に該当する情報については発信しない。

(1) 意思形成過程にある政策等、美咲町の公式見解でない情報

(2) 業務上知り得た個人情報又は機密情報

(3) 町役場、町所有施設等公有財産の安全を脅かす恐れのある情報

(4) 誤解を招く恐れのある不確定情報

(5) 個人若しくは団体を中傷し、又は誹謗する情報

(6) 人種、思想、信条等を差別し、又は差別を助長させる情報

(7) 違法行為又は違法行為を助長させる情報

(8) 政治活動・宗教活動を目的とした情報又は選挙活動を目的とした情報

(9) 職務の公正性又は中立性に疑義を生じさせる恐れのある情報

(10) 噂、風評等を助長させる情報

(11) その他公序良俗に反する情報

(私的使用に関する事項)

第4条 本条は、美咲町職員としての身分を有する者(以下、「職員」という。)が、個人の立場でソーシャルメディアを利用する場合に適用される。

2 職員は、発言及び思想の自由が尊重される一方で、情報を発信する場合には公務員としての自覚と責任を持ち良識ある言動を心がけ、基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権等に十分留意する。

3 職員は、自らが発信した情報により誤解を生じさせ、又は他者を傷つけた場合には、その事実を率直に認めて早急に訂正する等、誠実に対応するとともに、自らの発信する情報が正しく理解されるよう努める。

4 職員は、業務について発信する場合においては、情報の取扱いに十分留意し、意思形成過程にある政策の発信、憶測含みの発信、町の公式見解に反した言及等を行わない。

5 職員は、自らが発信した情報に関し攻撃的な反応があった場合は、冷静に対応し、無用な議論を行わない。

6 職員は、次の各号に該当する情報については発信しない。

(1) 業務上知り得た個人情報又は機密情報

(2) 町役場、町所有施設等公有財産の安全を脅かす恐れのある情報

(3) 個人若しくは団体を中傷し、又は誹謗する情報

(4) 人種、思想、信条等を差別し、又は差別を助長させる情報

(5) 違法行為又は違法行為を助長させる情報

(6) 選挙活動を目的とした情報

(7) 職務の公正性又は中立性に疑義を生じさせる恐れのある情報

(8) 噂、風評等を助長させる情報

(9) その他公序良俗に反する情報

7 職員は、職務専念義務に基づき、緊急連絡を除いて就業時間中に発信しない。なお、就業時間には出張移動時間、超過勤務時間等が含まれる。

(その他)

第5条 このガイドラインに定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和2年1月6日から施行する。

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美咲町ソーシャルメディア利用ガイドライン

令和元年12月27日 訓令第30号

(令和2年1月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
令和元年12月27日 訓令第30号