○美咲町柵原地域義務教育学校建設プロジェクトチーム設置要綱

令和元年12月20日

訓令第29号

(目的及び設置)

第1条 この訓令は、柵原西小学校、柵原東小学校、柵原中学校及び柵原共同調理場を統合し新設する義務教育学校の建設に関する諸課題を審議・調整するため、美咲町プロジェクトチーム設置要綱(平成23年美咲町訓令第4号。以下「設置要綱」という。)第2条第1項の規定に基づき、美咲町柵原地域義務教育学校建設プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置し、組織及び運営に関する必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 チームは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 柵原地域に新設する義務教育学校の基本構想(案)策定に関すること。

(2) 閉校又は閉鎖後の柵原西小学校、柵原東小学校、柵原中学校及び柵原共同調理場の取り扱いに関すること。

(3) その他義務教育学校新設に係る諸課題の審議・調整に関すること。

(編成)

第3条 チームは、次の各号に掲げる者を町長が指名する。

(1) 副町長

(2) 教育委員会教育長

(3) 政策推進監

(4) 総務課長

(5) 理財課長

(6) 地域みらい課長

(7) くらし安全課長

(8) 建設課長

(9) 柵原総合支所長

(10) 柵原総合支所地域振興課長

(11) 教育委員会教育総務課長

(12) 教育委員会生涯学習課長

2 町長が必要と認めるときは、前項に掲げる者以外の者を出席させ、意見等を求めることができる。

(総括者及び総括者補佐)

第4条 チームの総括者は、副町長をもって充てる。ただし、総括者に事故があるときは、総括者補佐がその職務を代理する。

2 チームの総括者補佐は、教育委員会教育長をもって充てる。

(設置期間)

第5条 チームの設置期間は、義務教育学校開校までとする。

(予算の執行等)

第6条 チームの調査研究に必要な経費については、原則として教育総務課の予算をもって執行する。

(成果の報告と引き継ぎ)

第7条 総括者は、成果報告の時期がきたとき、又はその他必要があるときは、町長に成果の報告をするとともに、必要に応じてチームの課題に関係する課長等に成果を通知するものとする。

2 総括者は、前項の成果の報告及びチームで担当した事務を主管課長等に引き継ぐ必要があるものについては、町長の承認を得て主管課長等に引き継ぐものとする。

(庶務)

第8条 チームの庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、チームの組織及び運営その他必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和元年12月20日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第28号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

美咲町柵原地域義務教育学校建設プロジェクトチーム設置要綱

令和元年12月20日 訓令第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和元年12月20日 訓令第29号
令和2年4月1日 訓令第28号
令和4年3月15日 訓令第2号