○美咲町一般廃棄物収集運搬業務委託に係る最低制限価格制度取扱い要領
令和元年12月1日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要領は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第2項の規定に基づく美咲町一般廃棄物収集運搬業務の業務委託契約に係る競争入札において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条第5号の規定に基づき、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項及び美咲町財務規則(平成17年美咲町規則第43号)第97条の規定に基づき、最低制限価格を設定する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(最低制限価格の対象)
第2条 最低制限価格を設定する対象は競争入札に付する美咲町一般廃棄物収集運搬業務委託とする。
2 予定価格に最低制限価格を設定する場合、入札公表時に明らかにするものとする。
(最低制限価格の率)
第3条 最低制限価格の率は、78.0%とする。
(最低制限価格の算出)
第4条 最低制限価格は、予定価格に前条で決定された率を乗じて決定する。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和元年12月1日から施行する。