○美咲町一般廃棄物処理業許可基準における本社、支店等に関する定義を定める基準

令和元年12月1日

告示第87号

(目的)

第1条 この告示は、美咲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年美咲町条例第172号)第18条の規定による町長の許可を受けて、本町の区域内で一般廃棄物の収集及び運搬(以下「収集等」という。)を業として行う者(以下「許可業者」という。)の、美咲町一般廃棄物処理業の許可及び業務の執行に関する要綱(平成28年美咲町告示第49号。以下「要綱」という。)第6条の規定による許可業者の許可基準のうち、要綱同条第11号の規定による本社、支店等に関する定義を定め、その適正な運用を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本社 支店等を統括し最高の指揮を行う主たる事務所をいう。

(2) 支店等 営業所、支店などの事業所をいう。

(本社)

第3条 許可業者は、次の各号に掲げる要件を満たす本社を配置しなければならない。

(1) 本社は、定款又は会社登記事項証明の本店の所在場所に配置していること。

(2) 本社の所有権か使用権限を有していること。

(3) 本社内に、この営業活動を行うために机などの什器類、各種事務台帳を備え、居住部分と明確に区別された事務室があること。

(4) 本社の所在を表す看板を掲げていること。

(5) 事務員が常駐し、見積、入札、契約締結など主体的な業務ができること。

(支店等)

第4条 町外に本社を配置する許可業者は、次の各号に掲げる要件を満たす支店等を本町内に配置しなければならない。

(1) 法人設立届を町に提出し、又は法人町民税の課税があること。

(2) 支店等の所有権か使用権限を有していること。

(3) 支店等内に、この営業活動を行うために必要な机などの什器類を備えること。

(4) 郵便連絡が取れること。

(5) 支店等の所在を表す看板を掲げていること。

(6) 事務員の常駐は求めないが、常に、町との業務連絡、町民との連絡に支障のない体制を整備していること。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、許可基準に関し必要な事項は、美咲町一般廃棄物処理業許可等審査委員会設置要綱(平成28年美咲町訓令第17号)第1条に規定する美咲町一般廃棄物処理業許可等審査委員会で諮って決めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和元年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月6日告示第12号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

美咲町一般廃棄物処理業許可基準における本社、支店等に関する定義を定める基準

令和元年12月1日 告示第87号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和元年12月1日 告示第87号
令和2年3月6日 告示第12号