○美咲町地域福祉計画策定委員会設置要綱

令和元年11月21日

告示第86号

(設置)

第1条 美咲町長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定により美咲町地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)を策定するため、美咲町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、地域福祉計画の策定及び推進に関し、調査、審議し、その結果を町長に答申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保健、医療又は福祉に関して学識を有する者

(2) 福祉関係団体等に属する者

(3) 前号に掲げる者のほか、地域福祉計画策定に関係する機関に属する者

(4) 地域関係者

(5) その他町長が適当と認める者

(委員の選任)

第4条 委員の選任は、町長が行うものとする。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、委員に委嘱された日から地域福祉計画の策定の日までとし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させ意見を聴くことができ又は資料の提出を求めることができる。

3 最初に招集される委員会は、第1項の規定に関わらず町長が招集する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、長寿しあわせ課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第27号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

美咲町地域福祉計画策定委員会設置要綱

令和元年11月21日 告示第86号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和元年11月21日 告示第86号
令和5年3月31日 告示第27号