○美咲町柵原地域学校建設用地検討委員会設置要綱
令和元年10月21日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、柵原中学校、柵原西小学校、柵原東小学校及び柵原共同調理場を統合し、新設する義務教育学校の適正な建設用地を検討するために美咲町柵原地域学校建設用地検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、組織及び運営に関する必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、柵原地域に新設する義務教育学校の適正な建設用地を検討し、その結果を町長へ報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 美咲町柵原地域自治会長代表
(3) 美咲町柵原中学校区小中学校PTA会長
(4) 美咲町柵原地域保育園保護者会長
(5) 美咲町副町長
(6) 美咲町教育委員会教育長
(7) 町長が特に必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、義務教育学校建設用地検討終了までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、委員会において知り得た個人的な情報等を他に漏らしてはならない。その職を退いたのちも、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において行う。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月21日から施行する。