○美咲町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月13日

条例第33号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 町の健全な発展及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を令和6年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「水道事業等」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、別表第1に示す区域とする。

(2) 給水人口は、14,700人とする。

(3) 1日最大給水量は、7,600立方メートルとする。

3 特定環境保全公共下水道事業の経営の規模は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画の定めるところとする。

4 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 美咲町農業集落排水施設(以下「施設」という。)の名称及び区域は、別表第2に掲げるとおりとする。

(2) 排水区域面積は、28.1ヘクタールとする。

(3) 排水人口は、1,300人とする。

(4) 1日最大処理能力は、379立方メートルとする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定により、水道事業等に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定により、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業等の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業等の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 水道事業等の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、水道事業等に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業等の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(美咲町職員の定年等に関する条例の一部改正)

2 美咲町職員の定年等に関する条例(平成17年美咲町条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美咲町特別会計条例の一部改正)

3 美咲町特別会計条例(平成17年美咲町条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美咲町公共下水道事業基金条例の一部改正)

4 美咲町公共下水道事業基金条例(平成17年美咲町条例第78号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美咲町農業集落排水事業管理基金条例の一部改正)

5 美咲町農業集落排水事業管理基金条例(平成17年美咲町条例第100号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美咲町農業集落排水事業分担金徴収条例の一部改正)

6 美咲町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年美咲町条例第176号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美咲町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

7 美咲町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成17年美咲町条例第177号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美咲町公共下水道事業受益者分担金徴収条例の一部改正)

8 美咲町公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成17年美咲町条例第225号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美咲町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

9 美咲町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和元年美咲町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美咲町水道事業の剰余金の処分等に関する条例の一部改正)

10 美咲町水道事業の剰余金の処分等に関する条例(令和元年美咲町条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美咲町水道事業給水条例の一部改正)

11 美咲町水道事業給水条例(平成17年美咲町条例第226号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美咲町布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例の一部改正)

12 美咲町布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例(平成25年美咲町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第2条関係)

給水区域

原田、越尾、新城、金堀、小原、西幸、頼元、打穴中、打穴下、錦織、打穴里、打穴上、打穴北、打穴西、大垪和西、和田北、大垪和東、両山寺、角石祖母、境、北、南、里、中、西垪和、西川、西川上の一部(上西川、三休、友清中、友清上、重実、常友、松山、吉実、干田、乗国、小谷、東吉貞、西吉貞、当地)、中垪和、東垪和、上口、小山、栃原、江与味(滝の畝、畝の一部を除く。)、西の一部(開原、森谷)、真庭市中河内の久保谷の一部(当免)、真庭市吉の相愛の一部(瀬戸松尾)、宮山、安井、百々、行信、羽仁、書副、藤田上、藤田下、松尾、惣田、休石、連石、上間、重藤、塩気、吉留、王子、高下、飯岡、周佐、八神、塚角、定宗、大戸上、大戸下、栗子、小瀬、久木、高城、藤原、下谷、柵原、吉ヶ原、和気町塩田の一部

別表第2(第2条関係)

施設の名称

施設の名称

区域

計画処理人口

吉岡地区農業集落排水処理施設

大戸上、大戸下、栗子、周佐、書副

1,300人

美咲町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月13日 条例第33号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
令和元年12月13日 条例第33号
令和5年12月15日 条例第45号