○美咲町営住宅、美咲町有住宅及び美咲町特定公共賃貸住宅の修繕等費用負担区分についての取扱基準
令和元年10月1日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美咲町営住宅、美咲町有住宅及び美咲町特定公共賃貸住宅(以下「町営住宅等」という。)の修繕等に要する費用について、町と入居者の負担区分を明らかにすることにより町有財産の適切な維持管理を図るとともに修繕が適切に行われるようにするために、美咲町営住宅管理条例(平成17年美咲町条例第220号)、美咲町有住宅管理条例(平成20年美咲町条例第1号)及び美咲町特定公共賃貸住宅条例(平成17年美咲町条例第221号。以下「条例等」という。)の各規定に基づき、町営住宅等の修繕等費用負担区分についての取扱基準を定めるものとする。
(入居中の修繕に要する費用の負担区分)
第2条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町負担とする。
(2) 構造上あるいは技術上(設計・施工)の起因によることが明らかとなって生じたもの
(3) 災害又はこれに準ずる事由によって生じたもの
(4) その他経年劣化等により町が管理上必要と認めたもの
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、入居者負担とする。
(2) 故意又は過失等の入居者の責に帰すべき事由によるもの
(3) 入居者の設置したもの及びそれに起因とした故障によるもの
3 町営住宅等に入居した日から起算して1月以内に、前項に規定する修繕の必要が生じたときの費用は、入居者負担であっても町負担とする。
(共用施設等の維持管理に要する費用の負担区分)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町負担とする。
(2) その他入居者の安全確保や衛生上の理由で町において維持管理することが相当であると認められるもの
2 前項各号の規定によるもの以外の全てについては、入居者負担とする。
2 退去者負担の修繕等の施工方法は、明渡しをしようとする者(以下「退去者」という。)が町へ修繕を依頼する方法のみとし、退去者による本人施工は認めないものとする。
(退去者負担の例外)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、明渡し時の負担を免除することができる。
(1) 単身名義人死亡による明渡しを受けた場合
(2) 住宅使用料滞納に伴う強制執行による明渡請求を受けた場合
(3) 建替え等による政策空家の明渡しの場合
(4) 生活保護受給世帯の明渡しの場合
(5) その他特別な事由により町長が特に認める場合
(明渡しする際の修繕料金の算出基準)
第6条 町営住宅等を明渡しする際の修繕料金の算出基準は別表第5による。ただし、この算出基準に該当しない項目がある場合は、国土交通省住宅局発行の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(平成23年8月)を参照し、退去者と協議の上決定するものとする。
附則
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)(入居中の修繕に要する費用の負担区分)
※入居者の過失及び重過失によるものは、入居者負担。
工事種別 | 修繕部分名称 | 負担区分 | 備考 | |
町 | 入居者 | |||
(1) 躯体工事 | 1 基礎、壁、梁 | ○ | ||
2 階段、廊下、踊場、バルコニー | ○ | |||
3 床束石 | ○ | |||
4 コンクリート叩き | ○ | |||
5 袖壁 | ○ | |||
(2) 木工事 | 1 土台、柱、桁 | ○ | ||
2 小屋根 | ○ | |||
3 根太、根太掛、間柱、棰木等 | ○ | |||
4 敷居、鴨居、巾木、床板等 | ○ | |||
(3) 屋根工事 | 1 屋上防水 | ○ | ||
2 屋根漏水 | ○ | |||
3 屋根瓦の破損 | ○ | |||
(4) 雨樋工事 | 1 軒樋、堅樋、呼び樋 | ○ | ||
2 ルーフドレイン | ○ | |||
3 樋掴み金具 | ○ | |||
4 雨仕舞鉄板 | ○ | |||
(5) 建具工事 | 1 外廻り鋼製建具 | ○ | ||
2 外廻り木製建具の取替 | ○ | |||
3 外廻り木製建具の補修 | ○ | 町が当初設置したもの及び経年劣化したものは町負担 | ||
4 内部木製建具(アルミ製を含む)取替 | ○ | |||
5 内部木製建具(アルミ製を含む)補修 | ○ | 町が当初設置したもの及び経年劣化したものは町負担 | ||
6 襖・障子の取替 | ○ | |||
7 襖・障子の補修 | ○ | 経年劣化したものは町負担、汚損毀損は入居者負担 | ||
8 建具付属金物全て | ○ | |||
9 錠前 | ○ | |||
10 網戸取替、補修 | ○ | 町が当初設置したものは町負担、補修張替はすべて入居者負担 | ||
(6) 硝子工事 | 1 破損ガラスの取替 | ○ | パテ・ビートを含む | |
2 パテ、ビート(シーラント)取替 | ○ | |||
(7) 畳工事 | 1 畳表取替 | ○ | ※畳の表替えは、入居期間6年経過した後は、町負担で表替えを行う。(概ね10年ごと)、5年以内、又は過失は入居者負担 | |
2 畳床取替 | ○ | |||
(8) 左官工事 | 1 外壁モルタル塗 | ○ | ||
2 コンクリート床モルタル塗 | ○ | |||
3 内壁モルタル塗 | ○ | |||
4 内壁しっくい塗 | ○ | |||
5 内壁プラスター | ○ | |||
(9) 防水工事 | 1 浴室防水 | ○ | ||
2 ベランダ、外壁防水 | ○ | |||
(10) 塗装工事 | 1 外壁塗装替 | ○ | ||
2 外廻り鋼製建具塗装替 | ○ | |||
3 内外配管塗装 | ○ | |||
4 内壁塗装替 | ○ | |||
5 天井塗装替 | ○ | |||
(11) 内装工事 | 1 天井仕上材 | ○ | ||
2 壁造作材 | ○ | |||
3 クロスの張替え | ○ | 経年劣化したものは町負担、汚損毀損は入居者負担 | ||
4 断熱材の剥れ、張替 | ○ | |||
5 床仕上材の剥れ、張替 | ○ | |||
(12) 給水工事 | 1 給水管 | ○ | 内外及び共用部分共 | |
2 給水管漏水修理 | ○ | 内外及び共用部分共 | ||
3 メーター、バルブ及びボックス | ○ | 内外及び共用部分共 | ||
4 各種水栓類 | ○ | 経年劣化したものは町負担、汚損毀損は入居者負担 | ||
5 各種パッキン取替 | ○ | 経年劣化したものは町負担、汚損毀損は入居者負担 | ||
(13) 排水工事 | 1 排水管(埋設管) | ○ | ||
2 排水溜桝及び蓋(グリストラップ) | ○ | グリストラップの清掃は入居者負担 | ||
3 台所流し等排水管 | ○ | 台所、トイレ、洗面所 | ||
(14) 衛生工事 | 1 便槽及び蓋 | ○ | ||
2 便器の取替 | ○ | |||
3 臭突(支持金具共) | ○ | |||
4 ベンチレーター(エスレットファン) | ○ | |||
5 通気管 | ○ | |||
6 汚水管 | ○ | |||
7 汚水桝及び蓋 | ○ | |||
8 シスタンク(陶器プラスチック製) | ○ | ハイタンク・ロータンク取付金具共 | ||
9 シスタンク内器具 | ○ | ボールタップ・フロートパック共 | ||
10 フラッシュバルブ | ○ | |||
11 リードフラッシュ | ○ | |||
12 洗浄管、オーバーフロー管 | ○ | |||
13 鎖(シスタンク) | ○ | |||
14 ネオジョイント、排便管 | ○ | |||
15 スパット | ○ | |||
16 ペーパーホルダー | ○ | 町が当初設置したもの及び経年劣化したものは町負担 | ||
17 便器の止め金具取替 | ○ | |||
18 各種トラップ | ○ | 町が当初設置したもの及び経年劣化したものは町負担 | ||
19 洗濯パン | ○ | |||
20 便座 | ○ | 同等品の取替のみ行う。高機能品は増築承認後は入居者負担 | ||
(15) 風呂工事 | 1 風呂釜・浴槽・シャワー装置 | ○ | ○ | 町が当初設置したものは町負担 |
2 浴槽の蓋 | ○ | 町が当初設置したものは町負担 | ||
3 浴室防水パン | ○ | |||
4 ユニットバス | ○ | |||
5 リモコンパネル | ○ | |||
6 ガスバーナー | ○ | |||
7 吸排気装置 | ○ | |||
8 点火装置 | ○ | |||
9 ホース類 | ○ | |||
10 各種パッキン類 | ○ | 消耗品 | ||
11 ガスカラン | ○ | |||
12 水栓 | ○ | |||
13 止水栓及びチェーン類 | ○ | |||
(16) 電気工事 | 1 配電盤、分電盤及びボックス | ○ | ||
2 計器箱及び木板 | ○ | |||
3 引込開閉器、ブレーカー | ○ | |||
4 ヒューズ | ○ | |||
5 電気配線 | ○ | |||
6 ジョイントボックス、プールボックス | ○ | |||
7 電線管、モール、ケースウェイ | ○ | |||
8 コードペンダント及びキーソケット | ○ | |||
9 照明器具及び電球、蛍光灯 | ○ | 照明器具について町で設置したものは町負担 | ||
10 吊金物、木台 | ○ | |||
11 コンセント、スイッチ | ○ | |||
12 換気扇 | ○ | 入居者の過失又は重過失により破損したものは入居者負担 | ||
13 避雷設備 | ○ | |||
14 冷暖房機器 | ○ | 町で設置したものは町負担 | ||
15 チャイム | ○ | 町で設置したものは町負担 | ||
16 インターホン | ○ | 町で設置したものは町負担、電池など消耗品は入居者負担 | ||
17 レンジフード | ○ | |||
(17) ガス工事 | 1 プロパンガス配管 | ○ | 業者所有管は業者負担 | |
2 ガスカラン | ○ | |||
3 ガスバルブ | ○ | |||
4 瞬間湯沸器取替 | ○ | 町で設置したものは町負担 | ||
5 瞬間湯沸器取付配管 | ○ | 町で設置したものは町負担 | ||
6 瞬間湯沸器補修 | ○ | 町で設置したものは町負担 | ||
(18) テレビ工事 | 1 アンテナマスト支持金物 | ○ | 町で設置したものは町負担 | |
2 フィーダー線 | ○ | 町で設置したものは町負担 | ||
3 アンプ分岐器等 | ○ | 町で設置したものは町負担 | ||
4 アンテナ | ○ | 町で設置したものは町負担 | ||
5 みさきネット設備 | ○ | 町で設置したもの及びPOEアダプターは町負担 | ||
(19) 消防用設備工事 | 1 消火用排水管 | ○ | ||
2 消火栓 | ○ | |||
3 火災報知器 | ○ | |||
4 火災報知器内蔵バッテリー | ○ | |||
5 受信盤 | ○ | |||
6 防火用貯水槽 | ○ | |||
7 消火器取替、詰替 | ○ | 防災訓練による詰替は自治会負担 | ||
8 避難用隔て板 | ○ | 入居者の故意・過失による破損は入居者負担 | ||
9 避難ハッチ | ○ | |||
(20) 鉄部金物類 | 1 物干し金物 | ○ | 入居者が設置したものは入居者負担 | |
2 手摺、面格子 | ○ | 入居者が設置したものは増築承認後は入居者負担 | ||
3 ノンスリップ | ○ | 入居者が設置したものは増築承認後は入居者負担 | ||
4 落下防止柵 | ○ | 入居者が設置したものは増築承認後は入居者負担 | ||
5 床下換気口、外部ガラリ、床下点検口 | ○ | |||
6 メーターボックス | ○ | |||
7 パイプスペース天蓋 | ○ | |||
8 換気口内部レジスター | ○ | 消耗品 | ||
(21) 造作・備品類 | 1 流し台、コンロ台 | ○ | 町で設置したものは町負担 | |
2 戸棚、下駄箱 | ○ | 町で設置したものは町負担 | ||
3 集合郵便受 | ○ | |||
4 名札入れ | ○ | 町で設置したものは町負担 | ||
5 ガス漏れ感知器 | ○ | 町で設置したものは町負担 | ||
6 各戸の外柵 | ○ | フェンス、生垣、四つ目垣等。町で設置したものを除く。 | ||
7 浴室排気筒 ― 単独 | ○ | |||
8 浴室排気筒 ― 共用 | ○ | |||
9 ベランダの物入れ | ○ | 町で設置したものを除く | ||
10 煙突 | ○ |
◎上記修繕負担区分中、町が負担を行う修繕箇所に関し、入居者の過失又は他者につき過失責任が明確なものについては、入居者又は過失者の責任において修繕を行う。ただし、緊急を要する場合は町が修繕を行い、修繕費用を過失者に対して請求するものとする。
◎美咲町営住宅管理条例第20条 入居者の負担 【ふすまの張替え、畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用。】
別表第2(第3条関係)(共用施設等の維持管理に要する費用の負担区分)
工事種別 | 修繕部分名称 | 負担区分 | 備考 | |
町 | 入居者 | |||
(1) 共用施設 | 1 樹木の剪定 | ○ | 中・低木は入居者負担 | |
2 道路、通路 | ○ | 側溝、アマグレードを含む | ||
3 擁壁、石垣、土羽 | ○ | |||
4 階段スロープ | ○ | |||
5 ガードレール | ○ | |||
6 案内板、掲示板 | ○ | |||
7 浄化槽の補修 | ○ | 臭突、ペンチレーター共 | ||
8 外灯用ポール | ○ | |||
9 外灯器具取替 | ○ | 廊下、階段灯共 | ||
10 外灯の電球・蛍光灯 | ○ | 廊下、階段灯共 | ||
11 外灯のシェード | ○ | 廊下、階段灯共 | ||
12 塵芥置場 | ○ | 清掃・軽微修繕は入居者 | ||
13 遊園施設 | ○ | |||
14 砂場の補充砂 | ○ | 概ね3年ごと | ||
15 外柵 | ○ | |||
16 車止め | ○ | |||
17 給水施設 | ○ | |||
18 汚水処理施設 | ○ | |||
19 塵芥用コンテナ取替 | ○ | 補修は入居者 | ||
20 自転車置場 | ○ | 新設・補修共。入居者で設置したものを除く | ||
(2) 維持管理 | 1 屋内外排水管のつまり清掃 | ○ | ||
2 雨樋のつまり清掃 | ○ | |||
3 排水管、溜桝の清掃 | ○ | |||
4 道路及び道路側溝の清掃 | ○ | |||
5 浄化槽の清掃、滅菌 | ○ | |||
6 遊園地の除草、清掃 | ○ | |||
7 敷地内の除草、清掃 | ○ | 急こう配の法面は町が行う。 | ||
8 各戸の消毒 | ○ | |||
9 毒虫の駆除 | ○ | 白蟻の駆除は町負担。それ以外の害虫は入居者負担。 | ||
10 特定外来種の駆除 | ○ | |||
11 自家用電気工作物保守管理 | ○ | |||
12 汚水処理場維持管理 | ○ | |||
13 専用水道維持管理 | ○ | |||
14 火災報知器保守管理 | ○ | |||
15 非常通報装置保守管理 | ○ | |||
16 受水槽、高架水槽(給水塔)の清掃 | ○ | |||
(3) 共用施設維持費 | 1 共用灯電気料金 | ○ | ||
2 共用施設水道料金 | ○ | |||
3 共用施設ガス料金 | ○ | |||
4 共用施設電気料金 | ○ | 集会所・共用部分等 |
◎上記修繕負担区分中、町が負担を行う修繕箇所に関し、入居者の過失又は他者につき過失責任が明確なものについては、過失者の責任において修繕を行う。ただし、緊急を要する場合は町が修繕を行い、修繕費用を過失者に対して請求するものとする。
別表第3(第4条関係)(明渡し時の検査項目)
検査項目 | 状況・意見 |
1 壁、天井の状況 | |
2 建具の状況 | |
3 給水栓・電気配線等の動作確認 | |
4 町で設置した風呂釜・給湯器の状況 | |
5 鍵等のかかり具合 | |
6 室内の清掃状況 | |
7 造作物の撤去状況 | |
8 その他室内の破損状況 |
別表第4(第4条関係)(明渡し時の修繕に要する費用の負担区分)
工事種別 | 修繕部分名称 | 負担区分 | 備考 | |
町 | 入居者 | |||
退去修繕 | 1 畳の表替え | ○ | 入居者の過失又は重過失により汚破損したものを除く | |
2 襖・障子の張替え | ○ | 入居者の過失又は重過失により汚破損したものを除く | ||
3 破損ガラスの取替え | ○ | |||
4 床の張替え | ○ | 入居者の過失又は重過失により汚破損したものを除く | ||
5 壁・天井の塗装、壁紙の張替え | ○ | 入居者の過失又は重過失により汚破損したものを除く | ||
6 風呂釜・湯沸器等の点検・消毒 | ○ | 町で設置したもののみ | ||
7 その他修繕 | ○ | 入居者の過失又は重過失により汚破損したものを除く |
※ふすまの張替え、畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
別表第5(第6条関係)(明渡しする際の修繕費用の算出基準)
賃借人の現状回復義務 | 工事施工単位(実体) | 賃借人の負担単位等 | 経過年数の考慮 | |
基本的な考え方 | ・賃借人の居住・使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること。 | ― | ・可能な限りき損部分の補修費用となるよう限定的な物とする。この場合、補修工事が最低限可能な施工単位を基本とする。いわゆる模様合わせ、色合わせについては、賃借人の負担としない。 | ・財産的価値の復元という観点から、き損等を与えた部位や設備の経過年数によって、負担割合は変化する。 ・具体的には、経過年数が多いほど賃借人の負担割合が小さくなるようにする。 ・最終残存価値は1円とし、賃借人の負担割合は最低1円となる。 |
床(畳、フローリング、カーペット等) | き損部分の補修 | ・畳:最低1枚単位 (色合わせを行う場合は当該居室の畳数分) ・カーペット、クッションフロア:1部屋単位 (洗浄等で落ちない汚れ、キズの場合) ・フローリング:最低m2単位 | ・畳:原則1枚単位 き損等が複数枚にわたる場合は、その枚数(裏返しか表替えはき損の程度による) ・カーペット、クッションフロア き損等が複数箇所にわたる場合は当該居室全体 ・フローリング:原則m2単位 き損等が複数箇所にわたる場合は当該居室全体 | (畳表) ・消耗品に近いものであり、減価償却資産になじまないので、経過年数は考慮しない。 (畳床、カーペット、クッションフロア) ・6年で残存価値1円となるような直線(又は曲線)を想定し、負担割合を算定。 (フローリング) ・経過年数は考慮しない。ただし、フローリング全体にわたってのき損によりフローリング床全体を張り替えた場合は、当該建物の耐用年数で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する。 |
壁、天井(クロスなど) | ・き損部分の補修 | ・壁(クロス):最低m2単位 色、模様あわせを行う場合は当該面又は居室全体 ※タバコ等のヤニや臭いの場合は、クリーニング又は張替え(部分補修困難) | ・壁(クロス):m2単位が望ましいが、賃借人がき損させた箇所を含む一面分までは張替え費用を賃借人負担としてもやむを得ない。 ※タバコ等のヤニや臭い 喫煙等により当該居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合のみ、当該居室全体のクリーニング又は張替費用を賃借人負担とすることが妥当と考えられる。 | (壁【クロス】) ・6年で残存価値1円となるような直線(又は曲線)を想定し、負担割合を算定する。 |
建具 (襖、柱など) | ・き損部分の補修 | ・襖:最低1枚単位 色、模様あわせを行う場合は当該居室全体の枚数 ・柱:最低1本単位 | ・襖:1枚単位 ・柱:1本単位 | (襖紙、障子紙) ・消耗品であり、減価償却資産とならないので、経過年数は考慮しない。 (襖、障子等の建具部分、柱) ・経過年数は考慮しない。(考慮する場合は当該建物の耐用年数で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する。) |
設備、その他 (鍵、クリーニングなど) | ・設備の補修 ・鍵の返却 ・通常の清掃(ごみ撤去、掃き掃除、拭き誠司、水回り清掃、換気扇やレンジ回りの油汚れの除去。) | ・設備機器:部分的補修、交換 ・鍵:紛失の場合はシリンダーの交換 ・クリーニング:専門業者による部位ごと若しくは全体のクリーニング(ハウスクリーニング) | ・設備機器:補修部分、交換相当費用 ・鍵:紛失の場合はシリンダーの交換 ・クリーニング:部位ごと若しくは住戸全体 | (設備機器) ・耐用年数経過時点で残存価格1円となるような直線(又は曲線)を想定し、負担割合を算定する。(新品交換の場合も同じ) ・鍵の紛失の場合は、経過年数は考慮しない。交換費用相当分を全額賃借人負担とする。 ・クリーニングについて、経過年数は考慮しない。賃借人負担となるのは、通常の清掃を実施していない場合で、部位若しくは住戸全体の清掃費用相当分を全額賃借人負担とする。 |