○旧厚生小学校跡地活用検討会議設置要綱

令和元年7月29日

訓令第15号

(目的及び設置)

第1条 旧厚生小学校跡地の活用について、町全体の発展に寄与するべく中長期的な観点から検討を行うとともに、その推進に関して庁内各部の連携を図るため、美咲町プロジェクトチーム設置要綱(平成23年美咲町訓令第4号。以下「設置要綱」という。)第2条第1項の規定に基づき、旧厚生小学校跡地活用検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議は、次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 旧厚生小学校跡地の活用に関すること。

(2) 中央図書館及び中央公民館の取扱いに関すること。

(3) 前2号に関し町長への政策提案を行うこと。

(4) その他政策提案に関し必要な事項

(編成)

第3条 検討会議の構成員(設置要綱第4条第1項に規定する総括者、総括者補佐及びチーム員をいう。次項において同じ。)は、次に掲げる者とする。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 政策推進監

(4) 総務課長

(5) 理財課長

(6) 地域みらい課長

(7) 長寿しあわせ課長

(8) 生涯学習課長

2 町長が必要であると認めるときは、前項に掲げる者以外の者を検討会議の構成員に加えることができる。

(総括者及び総括者補佐)

第4条 会議の総括者は、副町長をもって充てる。ただし、総括者に事故があるときは、総括者補佐が、その職務を代理する。

2 会議の総括者補佐は、教育長をもって充てる。

(設置期間)

第5条 検討会議の設置期間は、令和2年3月31日までとする。

(予算の執行等)

第6条 検討会議の調査研究に必要な経費については、原則として生涯学習課の予算をもって執行する。

(政策提案)

第7条 検討会議は、令和2年3年31日までに町長に政策提案を行うものとする。

(庶務)

第8条 検討会議の庶務は、生涯学習課において理財課及び地域みらい課の協力を得て処理する。

(政策決定)

第9条 町長は、検討会議の政策提案に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の組織及び運営その他必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和元年8月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

旧厚生小学校跡地活用検討会議設置要綱

令和元年7月29日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)