○美咲町政策調整会議設置要綱

令和元年5月20日

訓令第12号

(目的及び設置)

第1条 本町における行政運営の基本方針及び重要施策に関する事項を審議するとともに、各課及び各室(以下「課等」という。)相互間の総合調整を行うため、政策調整会議(以下「会議」という。)を設置する。

(構成)

第2条 会議の構成員は、次に掲げる者とする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、構成員の追加又は関係者の出席を求めることができる。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 政策推進監

(4) 総務課長

(5) 理財課長

(6) 地域みらい課長

(7) 審議事項に関する施策を所管する課等の長

(審議事項)

第3条 会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 町の行政運営の基本方針及びこれに係る執行計画に関すること。

(2) 新規の重要施策に関すること。

(3) 複数の課等に関連する施策の調整に関すること。

(4) 全庁的な推進・周知体制の確立に関すること。

(5) その他議長が必要と認める事項に関すること。

(議長)

第4条 会議の議長は、副町長をもって充てる。ただし、議長に事故があるときは、あらかじめその指名する構成員が、その職務を代理する。

(開催)

第5条 会議は、毎月第2及び第4水曜日(当該日が美咲町の休日を定める条例(平成17年美咲町条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)の午前9時から開催する。ただし、議長が必要と認めるときは、開催日を変更し、又は臨時に開催することができる。

(付議手続)

第6条 会議に付議すべき事項は、課等の長から政策調整会議付議事項調書(様式第1号)に関連資料を添えて、会議の2日前までに地域みらい課に提出するものとする。

(町長への報告及び方針の決定)

第7条 議長は、会議における審議結果を政策調整会議審議結果報告書(様式第2号)により、町長に報告するものとする。

2 町長は、議長からの報告に基づき、方針を決定し、庁内各部を指揮監督する。

(決定事項の処理)

第8条 町長が前条第2項に規定により方針を決定した事項(以下この条において「決定事項」という。)は、当該事項を所管する課等の長が速やかにその処理に当たらなければならない。

2 決定事項を所管する課等の長は、その執行状況等について、適宜会議に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、地域みらい課において処理する。

2 地域みらい課は、意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、会議の経過を記録し、保管しておかなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像

美咲町政策調整会議設置要綱

令和元年5月20日 訓令第12号

(令和元年5月20日施行)