○職員に関する勤勉手当の成績率運用規程

平成31年4月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美咲町職員の給与に関する規則(平成17年美咲町規則第40号以下「規則」という。)第23条の4第1項規定に基づき、美咲町職員(以下「職員」という。)の勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この規程の対象職員は、規則第23条第1項の規定の適用を受ける職員とする。

(勤勉手当の適用区分)

第3条 職員に適用する勤勉手当の勤務成績及び成績率の区分は、次のとおりとする。

勤務成績

成績率

6月・12月

特に優秀

基準成績率から100分の10を加算した率以下

優秀

基準成績率から100分の5を加算した率以下

良好

基準成績率

やや良好でない

基準成績率から100分の5を減じた率

良好でない

基準成績率から100分の10を減じた率

2 前項の勤務成績の区分は、職員の人事評価に関する規程(平成31年美咲町訓令第9号。以下「人事評価規程」という。)により決定された評価結果とする。

3 第1項の基準成績率は、美咲町職員の給与に関する条例(平成17年美咲町条例第54号。以下「条例」という。)第21条第2項第1号に規定する当該職員の勤勉手当の総額の算出に用いる率とする。

4 直近の人事評価(条例第20条第1項に規定する各基準日(以下「基準日」という。)以前における直近の人事評価をいう。)の結果がない職員(次条の町長が別に定める職員を除く。)の勤務成績の区分は、良好として取り扱うものとする。

(勤務評価適用除外職員の取扱い)

第4条 次の各号のいずれかに該当する職員の成績率は、前条の規定にかかわらず、町長が別に定める。

(1) 人事評価規程第3条に該当する職員

(2) 前号に定める者のほか町長が指定する職員

(懲戒処分等による成績率)

第5条 前2条の規定にかかわらず、条例第20条に規定する勤勉手当の基準日以前6箇月以内の期間において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、次のとおりとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

 停職の処分を受けた職員 100分の40以下

 減給の処分を受けた職員 100分の50以下

 戒告の処分を受けた職員 100分の60以下

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

 停職の処分を受けた職員 100分の20以下

 減給の処分を受けた職員 100分の25以下

 戒告の処分を受けた職員 100分の30以下

(訓告その他の矯正措置による成績率)

第6条 訓告その他の矯正措置の対象となる事実があった場合に該当する職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合の範囲内で町長があらかじめ定める割合によるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の60超70以下

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の30超100分の35以下

(成績率の適用時期)

第7条 第3条から前条までの規定により決定された成績率は、それぞれ決定された後直近に支給する勤勉手当から適用し、次の成績率が決定されるまでの間、当該職員の成績率として用いる。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月22日訓令第33号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月14日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

職員に関する勤勉手当の成績率運用規程

平成31年4月1日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)