○職員の人事評価実施規程

平成31年4月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、職員に対する人事評価を公平かつ適切に実施することにより、能力及び実績に基づく人事管理を行うとともに、職員の主体的な職務遂行及び能力開発を促し、人事評価の実施について必要な事項を定め、人事管理の適正な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、様式で定める能力評価シート及び業績評価シートをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、常勤の職員で一般職に属する者とする。ただし、次に掲げる職員は、評価の対象としない。

(1) 臨時職員、派遣職員

(2) 休暇、休職、停職、育児休業等のため評価期間が2分の1未満の職員

(3) その他、任命権者が特に認める職員

2 会計年度任用職員の人事評価については、別に定める。

(評価者)

第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び最終調整者は別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、評価者を指定することができる。

2 1次評価者は、必要に応じて補助者を設けることができる。

(評価者研修の実施)

第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 人事評価は、毎年度2回行うものとし、4月1日から9月30日までの期間に係る人事評価として上期の評価を、10月1日から翌年3月31日までの期間に係る人事評価として下期の評価を行うものとする。ただし、実施日から確定日までの間に評価を修正すべき事実が発生した場合は、評価を再度実施し評価面談の手続きに従って総務課に評価の修正申告をするものとする。

(人事評価における評語の付与等)

第7条 能力評価に当たっては評価要素ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を評価点として付すものとする。

2 業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を評価点として付すものとする。

3 能力評価及び業績評価の評価点の合計を総合評価点とし、その総合評価点による総合判定を行い、その結果に応じて評語を付すものとする。

4 評語は、5段階とする。

5 評語を付す場合において、第2条第2号の発揮した能力の程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

6 能力評価及び業績評価に当たっては、評語等を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(成果目標の設定)

第8条 1次評価者は、業績評価の評価期間に際し、被評価者と面談を行い、業務等に関する目標を定めることにより当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第9条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第10条 1次評価者は、被評価者について、行動記録票等を活用し、評語及び1次評価者としての評価点を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、評語及び2次評価者としての評価点を付すことにより評価を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該評価点に付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。

3 1次評価者は、被評価者の能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

4 1次評価者は、評価期間の期首及び期末並びに前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第12条 人事評価記録書は、第10条第4項の面談を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(評価に対する苦情等)

第14条 総務課長は第10条第3項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談の申出は、総務課長が対応する。

3 開示された評価結果に関する苦情相談の申し出は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

4 苦情相談の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

(苦情処理)

第15条 総務課長は、申立てがあった日から原則として30日以内に苦情処理の解決に努めなければならない。

(秘密の保持)

第16条 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情処理等に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(委任)

第17条 町長は、他の地方公共団体の執行機関等から当該執行機関等の人事評価の実施に係る町長への委任に関する協議及び職員への委任があった場合は、当該協議に応じ、及び当該職員に受任をさせることができる。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第26号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

①町長部局

被評価者/評価者

1次評価者

2次評価者

決定者

支所長・課長

副町長

町長

町長

副課長・課長代理

支所長・課長

副町長

町長

一般職員

副課長・課長代理

課長

副町長

②教育委員会部局

【一般行政職等】

被評価者/評価者

1次評価者

2次評価者

決定者

課長

教育長

副町長

町長

副課長・課長代理

課長

教育長

町長

一般職員

副課長・課長代理

課長

教育長

【保育士等】

被評価者/評価者

1次評価者

2次評価者

決定者

園長

教育長

副町長

町長

副園長・園長代理

副参事

園長

教育長

町長

一般職員(副参事以外)

副園長・園長代理

副参事

園長

教育長

【学校栄養士・校務・給食】

被評価者/評価者

1次評価者

2次評価者

決定者

一般職員

校長・場長

課長

教育長

③議会事務局

被評価者/評価者

1次評価者

2次評価者

決定者

局長

副町長

町長

町長

副局長・局長代理

局長

副町長

町長

一般職員

局長

総務課長

副町長

様式 略

職員の人事評価実施規程

平成31年4月1日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)