○美咲町職員旧姓使用取扱規程

平成31年4月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、互いの個性が尊重され、能力を発揮しやすい職場環境を整備するため、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この訓令は、美咲町に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員に適用する。ただし、課長級以上の職員を除く。

(使用及び範囲)

第3条 町長は、別表に掲げる文書等に記載された職員の氏名について、当該職員から旧姓使用の申請があったときは、旧姓の使用を認めるものとする。

(使用手続及び承認の通知)

第4条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用申請書(様式第1号)により、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の旧姓使用申請書は、所属長を経て人事担当課長に提出するものとする。

3 町長が旧姓使用を承認したときは、人事担当課長は、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、所属長を経て当該職員に通知するものとする。

(使用の中止)

第5条 旧姓を使用している職員がその使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を、所属長を経て人事担当課長に提出するものとする。

(責務)

第6条 所属長は、所属職員の旧姓使用に関し、適切な運用が図られるよう務めなければならない。

2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たっては、町民、他の職員等に誤解や混乱を生じさせないよう努めなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、旧姓を文書等に使用することに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

基準

備考

1 専ら組織内部で使用され、職位の同一性の確認が容易にできるもの

呼称、職員名簿、職員配置表、座席表、復命書、事務引継書、報告書(庁内)、表彰(庁内)


辞令書、職務専念義務免除等申請書等勤務関係届出書、人事評価、自己申告書、給与関係届出書

旧姓を併記するものとする。

2 対外的なもので氏名の記載にとどまるもの等、特別な法律関係を生じさせるおそれのないもの

人事異動内示書、名札、名刺、営利企業従事許可申請書


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美咲町職員旧姓使用取扱規程

平成31年4月1日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)