○美咲町建設事業要望に係る事業評価実施要綱
平成31年3月26日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、美咲町内の自治会等からの要望による建設事業(以下「要望事業」という。)の必要性とその効果について、客観的な評価を行い、優先順位と実施時期を明確にし、より効率的で効果的に事業を推進することを目的とする。
(対象事業)
第2条 評価の対象となる要望事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 道路改良、維持、修繕又は道路舗装に関すること
(2) 河川改修、維持、修繕に関すること
(3) 農業用施設改修、維持、修繕に関すること
(実施決定)
第3条 要望事業の実施決定までの手続は、別表第1のとおりとする。
(現地調査)
第4条 要望事業について、現地を確認し、必要に応じて聞取りを行うなどの調査を行うものとする。
(要望事業評価検討委員会)
第7条 前条の規定により評価を受けた要望事業の優先順位及び実施時期について、要望事業評価検討委員会(以下「委員会」という。)において審議するものとする。
2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員会の委員長は副町長を、委員は総務課長、地域みらい課長、建設課長、旭総合支所地域振興課長、柵原総合支所地域振興課長をもって充てる。
4 委員長は、要望事業の審議結果を町長に報告するものとする。
(要望事業実施の決定)
第8条 町長は、要望事業の実施の可否について決定するものとする。
(要望事業実施の通知)
第9条 町長は、要望事業の実施の可否について、当該要望を行った自治会長等に通知するものとする。
(事業の再調査)
第10条 建設課は、3年度ごとに要望事業の実施状況を確認し、実施が決定している要望事業のうち未実施の要望事業については再度調査を行うものとする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は建設課でおこなう。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
別表第2(第5条関係)
採択基準:道路改良・道路舗装(町道、農道、林道)
整理番号 | 項目 | 評価基準 | 詳細 |
1 | 要望箇所 | A | 要望路線は、1、2級町道若しくは農道台帳記載の農道、林道台帳記載の1、2級林道である。 |
B | 要望路線は、その他町道(里道を含む)若しくは農道、林道台帳記載の3級林道である。 | ||
C | 要望路線は、上記以外の道路である。 | ||
2 | 住居の接道状況 (倉庫等は除く) | A | 要望箇所は、集落(住居が連続している区域)内の町道(里道を含む)、農道、林道で要望区間に住居が2戸以上接道している。 また、農道にあっては受益者2人以上の利用がある。 |
B | 要望箇所は、集落を結ぶ町道(里道を含む)、農道、林道で、要望区間に住戸が2戸以上接道している。 また、農道にあっては受益者2人以上の利用がある。 | ||
C | 要望箇所は、集落を結ぶ道路でなく住戸が接道していない。 また、農道について受益者が2人いない。 | ||
3 | 日常の生活道路 | A | 日常の生活道路として、不特定多数の利用がある。 |
B | 日常の生活道路として、不特定多数の利用が少ない。 | ||
C | 日常の生活道路として、不特定多数の利用がない。 | ||
4 | 緊急性 | A | 要望路線は、事故の危険性が高く、早急な対応が必要である。 |
B | 要望路線は、事故の危険性はあるが、改良の優先度は低い。 | ||
C | 要望路線は、事故の危険性が低い。 | ||
5 | 必要性 | A | 要望箇所は、緊急車両が通行できず、救急搬送や消化活動に著しく支障がある。 |
B | 要望箇所は、緊急車両が通行できる。 | ||
C | 要望箇所は、幅員も広く良好に緊急車両の通行ができる。 | ||
6 | 利便性の向上 | A | 受益効果が大きい |
C | 受益効果が低い。 |
※「評価基準」欄に「C」が1つでもある場合は、不採択とする。
別表第3(第5条関係)
採択基準:河川改修
整理番号 | 項目 | 評価基準 | 詳細 |
1 | 河川断面 | A | 要望箇所は、河床幅3m以上、高さ2m以上である。 |
B | 要望箇所は、河床幅1m以上3m未満、高さ0.7m以上2m未満である。 | ||
C | 要望箇所は、河床幅1m未満、高さ0.7m未満である。 | ||
2 | 保全対象 | A | 要望箇所の下流域には、民家、県道、町道等の保全対象がある。 |
B | 要望箇所の下流域には、農地、農道等の保全対象がある。 | ||
C | 要望箇所の下流域には、保全対象がない。 | ||
3 | 緊急性 | A | 要望箇所は、河川として機能していない。 |
B | 要望箇所は、河川としての機能が十分とはいえない。 | ||
C | 要望箇所は、河川としての機能は良好である。 | ||
4 | 必要性 | A | 要望箇所は、下流域での危険性が高く、早急な対応が必要である。 |
C | 要望箇所は、下流域での危険性が低い。 |
※「評価基準」欄に「C」が1つでもある場合は、不採択とする。
別表第4(第5条関係)
採択基準:農業用施設改修
整理番号 | 項目 | 評価基準 | 詳細 |
1 | 要望箇所 | A | 要望箇所は、地区で2人以上の受益者が管理している基幹的農業用施設である。 |
B | 要望箇所は、地区で2人以上の受益者で管理している農業用施設である。 | ||
C | 要望箇所は、受益者が2人いない。 | ||
2 | 施設の管理状況 | A | 要望箇所は、関係者により良好に維持管理されている。 |
B | 要望箇所は、維持管理があまりできていない。 | ||
C | 要望箇所は、維持管理ができていない。 | ||
3 | 緊急性 | A | 要望箇所は、施設が昨日していない。 |
B | 要望箇所は、施設の機能が十分とはいえない。 | ||
C | 要望箇所は、施設の機能は良好である。 | ||
4 | 負担金 | A | 事業完了後負担金納入の了解を得ている。 |
C | 負担金納入は見込めない。 | ||
5 | 利便性の向上 | A | 受益効果が大きい。 |
B | 受益効果が低い。 | ||
C | 受益効果が期待できない。 |
※「評価基準」欄に「C」が1つでもある場合は、不採択とする。
別表第5(第6条関係)
1次評価基準:道路改良(町道、農道、林道)
整理番号 | 項目 | 評価基準 | 詳細 |
1 | 要望延長 | A | 要望延長が、100m未満である。 |
B | 要望延長が、200m未満である。 | ||
C | 要望延長が、200m以上である。 | ||
2 | 道路の有効幅員 | A | 道路の有効幅員が狭く、安全性を改善する必要が高い。 有効幅員が2m未満である。 |
B | 道路の有効幅員が中程度で、生活道路として多少不便は感じるが、普段の生活に大きな支障がない。(有効幅員3m未満) | ||
C | 道路の有効幅員が広く、概ね安全な通行が保たれている。 有効幅員が3m以上ある。 | ||
3 | 車両の交通量 | A | 一日を通して交通量が多い。 |
B | 交通量は中程度である。 (沿線住民及び沿線土地利用者以外の通行が主である) | ||
C | 交通量が少ない。(沿線住民の通行が主である) | ||
4 | 道路の見通し(視距) | A | 見通しが悪く、特に危険である。 |
B | 見通しは悪いが、安全に通行出来る。 | ||
C | 見通しが普通で、安全な通行が保たれている。 | ||
5 | 通学路 | A | 要望箇所の全区間が通学路に指定されている。 |
B | 要望箇所の一部が通学路に指定されている。 | ||
C | 要望箇所は通学路に指定されていない。 | ||
6 | 改良後の道路の有効幅員 | A | 道路改良後の有効幅員が4m以上確保できる。 |
B | 道路改良後に確保できる有効幅員は3m以上4m未満である。 | ||
C | 道路改良後に確保できる有効幅員は3m未満である。 | ||
7 | 地権者の協力 | A | 要望区間の沿線地権者全員の同意書がある。 |
C | 要望区間の沿線地権者全員の同意書がない。 | ||
8 | 影響を与える物件 | A | 工事を施工する際に、事業費に影響を与える物件がない。 |
C | 工事を施工する際に、事業費に影響を与える物件がある。 |
上記1~8項目による評価に基づき、優先順位を決定する。
優先順位 | 評価区分 | 評価内容 |
高 | A項目が6個以上のもの。 | |
中 | A項目+B項目=6個以上のもの。 | |
低 | 上記以外のもの。 |
別表第6(第6条関係)
1次評価基準:道路舗装(町道、農道、林道)
整理番号 | 項目 | 評価基準 | 詳細 |
1 | 要望延長 | A | 要望延長が、100m未満である。 |
B | 要望延長が、200m未満である。 | ||
C | 要望延長が、200m以上である。 | ||
2 | 要望面積 | A | 要望面積が、100m2未満である。 |
B | 要望面積が、400m2未満である。 | ||
C | 要望面積が、400m2以上である。 | ||
3 | 舗装の状況 | A | 要望箇所は未舗装である。 |
B | 要望箇所は、一部区間が未舗装である。 | ||
C | 要望箇所は、舗装が整備済みである。 | ||
4 | 車両の交通量 | A | 一日を通して交通量が多い。 |
B | 交通量は中程度である。 (沿線住民及び、沿線土地利用者以外の通行が主である) | ||
C | 交通量が少ない。 (沿線住民の通行が主である) | ||
5 | 通学路 | A | 要望箇所の全区間が通学路に指定されている。 |
B | 要望箇所の一部が通学路に指定されている。 | ||
C | 要望箇所は通学路に指定されていない。 |
上記1~5項目による評価に基づき、優先順位を決定する。
優先順位 | 評価区分 | 評価内容 |
高 | A項目が4個以上のもの。 | |
中 | A項目+B項目=4個以上のもの。 | |
低 | 上記以外のもの。 |
別表第7(第6条関係)
1次評価基準:河川改修
整理番号 | 項目 | 評価基準 | 詳細 |
1 | 要望延長 | A | 要望延長が、50m未満である。 |
B | 要望延長が、100m未満である。 | ||
C | 要望延長が、100m以上である。 | ||
2 | 施設の状況 | A | 施設の整備をする必要が高い。 |
B | 施設の整備をする必要があるが、優先度は低い。 | ||
C | 施設の整備をする必要が低い。 | ||
3 | 防災効果 | A | 施設の整備をすることで、下流域の防災効果が高い。 |
B | 施設の整備をすることで、下流域の防災効果が期待できる。 | ||
C | 施設の整備をしても、下流域の防災効果は低い。 | ||
4 | 地権者の協力 | A | 要望箇所の地権者、受益者全員の同意書がある。 |
C | 要望箇所の地権者、受益者全員の同意書がない。 | ||
5 | 影響を与える物件 | A | 工事を施工する際に、事業費に影響を与える物件がない。 |
C | 工事を施工する際に、事業費に影響を与える物件がある。 |
上記1~5項目による評価に基づき、優先順位を決定する。
優先順位 | 評価区分 | 評価内容 |
高 | A項目が4個以上のもの。 | |
中 | A項目+B項目=4個以上のもの。 | |
低 | 上記以外のもの。 |
別表第8(第6条関係)
1次評価基準:農業用施設改修
整理番号 | 項目 | 評価基準 | 詳細 |
1 | 要望延長 | A | 要望延長が、50m未満である。 |
B | 要望延長が、100m未満である。 | ||
C | 要望延長が、100m以上である。 | ||
2 | 施設の状況 | A | 施設の整備をする必要が高い。 |
B | 施設の整備をする必要があるが、優先度は低い。 | ||
C | 施設の整備をする必要が低い。 | ||
3 | 受益面積 | A | 要望箇所は、受益面積が2ha以上である。 |
B | 要望箇所は、受益面積が1ha以上2ha未満である。 | ||
C | 要望箇所は、受益面積が1ha未満である。 | ||
4 | 改修後の維持労力の削減 | A | 施設の整備をすることで、維持労力の削減効果が高い。 |
B | 施設の整備をすることで、維持労力の削減効果が期待できる。 | ||
C | 施設の整備をしても、維持労力の削減効果は低い。 | ||
5 | 地権者の協力 | A | 要望箇所の地権者、受益者全員の同意書がある。 |
C | 要望箇所の地権者、受益者全員の同意書がない。 |
上記1~5項目による評価に基づき、優先順位を決定する。
優先順位 | 評価区分 | 評価内容 |
高 | A項目が4個以上のもの。 | |
中 | A項目+B項目=4個以上のもの。 | |
低 | 上記以外のもの。 |
別表第9(第6条関係)
1次評価基準:町道維持、修繕
整理番号 | 項目 | 評価基準 | 詳細 |
1 | 要望延長 | A | 要望延長が、10m未満である。 |
B | 要望延長が、20m未満である。 | ||
C | 要望延長が、20m以上である。 | ||
2 | 施設の状況 | A | 施設の整備をする必要が高い。 |
B | 施設の整備をする必要があるが、優先度は低い。 | ||
C | 施設の整備をする必要が低い。 | ||
3 | 通学路 | A | 要望箇所の全区間が通学路に指定されている。 |
B | 要望箇所の一部が通学路に指定されている。 | ||
C | 要望箇所は通学路に指定されていない。 | ||
4 | 車両の交通量 | A | 一日を通して交通量が多い。 |
B | 交通量は中程度である。 (沿線住民及び、沿線土地利用者以外の通行が主である) | ||
C | 交通量が少ない。 (沿線住民の通行が主である) |
上記1~4項目による評価に基づき、優先順位を決定する。
優先順位 | 評価区分 | 評価内容 |
高 | A項目が3個以上のもの。 | |
中 | A項目+B項目=3個以上のもの。 | |
低 | 上記以外のもの。 |
維持・修繕の要望については、採択基準は考慮しない。
別表第10(第6条関係)
1次評価基準:河川維持、修繕
整理番号 | 項目 | 評価基準 | 詳細 |
1 | 要望延長 | A | 要望延長が、10m未満である。 |
B | 要望延長が、20m未満である。 | ||
C | 要望延長が、20m以上である。 | ||
2 | 施設の状況 | A | 施設の整備をする必要が高い。 |
B | 施設の整備をする必要があるが、優先度は低い。 | ||
C | 施設の整備をする必要が低い。 | ||
3 | 防災効果 | A | 施設の整備をすることで、下流域の防災効果が高い。 |
B | 施設の整備をすることで、下流域の防災効果が期待できる。 | ||
C | 施設の整備をしても、下流域の防災効果は低い。 | ||
4 | 地権者の協力 | A | 要望箇所の地権者、受益者全員の同意書がある。 |
C | 要望箇所の地権者、受益者全員の同意書がない。 |
上記1~4項目による評価に基づき、優先順位を決定する。
優先順位 | 評価区分 | 評価内容 |
高 | A項目が3個以上のもの。 | |
中 | A項目+B項目=3個以上のもの。 | |
低 | 上記以外のもの。 |
※維持・修繕の要望については、採択基準は考慮しない。
別表第11(第6条関係)
1次評価基準:農業用施設維持、修繕
整理番号 | 項目 | 評価基準 | 詳細 |
1 | 要望延長 | A | 要望延長が、10m未満である。 |
B | 要望延長が、20m未満である。 | ||
C | 要望延長が、20m以上である。 | ||
2 | 施設の状況 | A | 施設の整備をする必要が高い。 |
B | 施設の整備をする必要があるが、優先度は低い。 | ||
C | 施設の整備をする必要が低い。 | ||
3 | 受益面積 | A | 要望箇所は、受益面積が2ha以上である。 |
B | 要望箇所は、受益面積が1ha以上2ha未満である。 | ||
C | 要望箇所は、受益面積が1ha未満である。 | ||
4 | 地権者の協力 | A | 施設の整備をすることで、維持労力の削減効果が高い。 |
B | 施設の整備をすることで、維持労力の削減効果が期待できる。 | ||
C | 施設の整備をしても、維持労力の削減効果は低い。 |
上記1~4項目による評価に基づき、優先順位を決定する。
優先順位 | 評価区分 | 評価内容 |
高 | A項目が3個以上のもの。 | |
中 | A項目+B項目=3個以上のもの。 | |
低 | 上記以外のもの。 |
※維持・修繕の要望については、採択基準は考慮しない。